こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は朝から融資の件でクライアントと池袋で打ち合わせでした。
あいにくの雨と寒さでしたが、融資相談の結果は良好で安心しました♪
最近融資相談の案件が多くなっていますが、中小企業にとって融資は生命線とも言えますので、企業と継続と発展のために最善を尽くしてクライアントの希望に叶う融資を勝ち取りたいと思います。
では本題です。
今日は【消費税の2期免除をあえて受けず、設立初年度から消費税の納税義務を負う方が有利な場合】について解説します。
「せっかく2期消費税を納めなくてもいいのに、自分から納税義務を負って有利な場合なんてあるの?」と思われるかもしれません。
「税金は払うもの」と思っている方がほとんどだと思いますが、消費税に関しては、還付される場合があるのです。
なぜか?
それは消費税の計算方法に関係があります。
詳しい計算方法については後日テーマを設けて御説明しますが、
(売上に係る消費税)-(仕入に係る消費税)=(納める消費税)
という計算式が基本です。
では(仕入に係る消費税)の(仕入)とは何か?
一般的な(仕入)に比べ、消費税を計算する上での(仕入)は範囲が広いのです。
仕入には、通常の仕入や一般経費の他にも、設備投資に係る金額も含まれます。
業種にもよりますが、例えば飲食店などの場合、店舗の内装や厨房機器などだけで、一千万円以上は必要だと思います。
その店舗内装や厨房機器なども(仕入)として計算しますので、通常の売上を仕入(通常の仕入、一般経費、内装費、厨房機器など)が上回る場合が出てくると思います。
仕入金額には当然消費税が付加されていて、既に「納税扱い」となっていますので、売上よりも仕入が多い場合には、「消費税の過大納付」扱いとなり、その過大分が還付されるのです。
実際、設立初年度から消費税の納税義務者を選択したことにより、数百万円の還付を受けられた事例もありますので、初年度に多額の設備投資が必要な業種の場合には、【消費税2期免除の恩恵をあえて受けない】方が有利となる場合もありますので、十分に検討してください。
明日は【初年度から消費税の納税義務者となるための手続きと注意点】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/

会社の設立目的と資本金額⑤(消費税の2期免除③)
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