所長ブログ

会社の設立目的と資本金額⑥(消費税の2期免除④)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 2 月 23 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今日は朝から飯田橋で打ち合わせでした。

待ち合わせは水道橋よりのJR改札だったのですが、見事に反対の西口に出てしまいました。。。

「方向音痴」を自覚してから早10年、一向に治る気配がありません(>_<)

と言うか横行音痴って治るもんなんでしょうか??

何か良い方法をご存知の方はご一報ください(笑)

 

では本題です。

今日は【本来は消費税の納税義務が免除されるにも関わらずあえて消費税の納税義務者を選択する際の手続き】についてです。

前回お話ししましたが、開業に際して、多額の設備投資が必要な業種の場合、設立一期目の消費税の納税義務をあえて負うことにより、消費税の還付が受けられる場合があります。

設立時の資本金額が一千万円以上の場合は、消費税の納税義務が自動的に課せられますので問題は無いですが、一千万円未満の場合には、原則消費税の納税義務は免除されますので、放っておくと還付が受けられなくなります。

ではどうしたらいいのでしょう?

消費税の納税義務をあえて選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を、「設立一期目の事業年度が終了するまで」に、所轄の税務署へ提出します。

この届出書を一枚出すか出さないかで、多額の還付が受けられるかどうかが決まりますので、多額の設備投資が見込まれる事業を始めた方は、早急に検討してみてください。

しかし注意点もあります。

この「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、二年目以降は多額の設備投資はなく、納税が見込まれる場合であっても、消費税を納めなくてはなりません。

本来であれば、設立二期目は納税義務がない場合でもです。

「消費税課税事業者選択届出書」の効力は永遠に続きますので、この効力をなくすには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

この届出書を提出することで、消費税の納税義務の判定が、本来の「前々期の課税売上高が一千万円以下かどうか」に戻りますので、一千万円以下の方は納税義務がなくなり、消費税を納める必要がなくなります。

しかし、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、2期強制適用のため、設立一期目に適用を受けた場合、設立二期目は強制適用になります。

従って、課税事業者を選択した方が有利かどうかは、一期目と二期目を総合的に判断する必要がありますので、注意して下さい。

設立二期目からは「簡易課税制度」を選択する方法もありますが、制度の内容などについては後日テーマを設けてお話しします。

なお、消費税の免除目的のみで個人事業から法人事業へ変更した場合には、「租税回避」と認定され、消費税の免除が受けられない場合もありますので、法人組織への明確な変更目的が不可欠となりますので、ご注意ください。

いずれにしても、税務は「事前対策」により結果が大きく変わりますので、設立間もない事業主の方は、手遅れにならないうちに、ご検討下さい。

明日は税務からは少し外れますが【対外的な信用と金融機関からの融資に際して資本金額が関わってくる場合】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

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