所長ブログ

株主構成と税務・会社法の取扱い⑧(社長の報酬が経費とならない場合③)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 3 月 26 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今日は午後から大塚で打ち合わせの後、千駄ヶ谷の税理士会館へ行ってきました。

事務所を出るときには小雨がパラついていたのですが、大塚に着く頃には物凄い晴天。。。

晴天の中、黒くて大きな傘をぶら下げて歩いているのは僕位で、かなり恥ずかしかったです(泣)

千駄ヶ谷の税理士会館は新宿御苑の近くなのですが、桜も所々咲いていていよいよお花見シーズンの到来を感じました☆

夜はまだまだ寒いですが、夜桜観賞に出かけたいですね。

 

では本題です。

今日は前回と前々回に解説した要件に該当した場合に、経費として認められない役員報酬がいくら位になるのかを、検証してみたいと思います。

社長の報酬が月額150万円の会社を想定します。

月額が150万円ですから、一年間では1,800万円になります。

役員報酬のうち経費として認められないのは、【給与所得控除の金額】となります。

給与所得控除とは、会社役員やサラリーマンの所得税や住民税を計算する際に認められている、一定の控除額のことです。

報酬(給与)が年1,000万円超の場合の、給与所得控除額の速算表が下記になります。

 給与所得控除額 = (報酬額 × 5%) + 170万円

この算式に当てはめると、

 (1,800万円 × 5%) + 170万円 = 260万円

となります。

この「260万円」が給与所得控除額であり、経費として認められないのです。

では、経費として認められないことに伴い、追加的に発生する税金はいくらになるのでしょう?

現在の日本の法人税率が約42%程度(地方税含む)ですので、

 260万円 × 42% = 1,092,000円

となります。

100万円以上の負担です。

この規定の適用要件に該当するか、しないかによって、これ程の差が出てきます。

回避出来るものであれば回避したいのが本音だと思います。

明日は【この規定を回避する方法とその際のデメリット】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

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