こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は午後から大塚で打ち合わせの後、千駄ヶ谷の税理士会館へ行ってきました。
事務所を出るときには小雨がパラついていたのですが、大塚に着く頃には物凄い晴天。。。
晴天の中、黒くて大きな傘をぶら下げて歩いているのは僕位で、かなり恥ずかしかったです(泣)
千駄ヶ谷の税理士会館は新宿御苑の近くなのですが、桜も所々咲いていていよいよお花見シーズンの到来を感じました☆
夜はまだまだ寒いですが、夜桜観賞に出かけたいですね。
では本題です。
今日は前回と前々回に解説した要件に該当した場合に、経費として認められない役員報酬がいくら位になるのかを、検証してみたいと思います。
社長の報酬が月額150万円の会社を想定します。
月額が150万円ですから、一年間では1,800万円になります。
役員報酬のうち経費として認められないのは、【給与所得控除の金額】となります。
給与所得控除とは、会社役員やサラリーマンの所得税や住民税を計算する際に認められている、一定の控除額のことです。
報酬(給与)が年1,000万円超の場合の、給与所得控除額の速算表が下記になります。
給与所得控除額 = (報酬額 × 5%) + 170万円
この算式に当てはめると、
(1,800万円 × 5%) + 170万円 = 260万円
となります。
この「260万円」が給与所得控除額であり、経費として認められないのです。
では、経費として認められないことに伴い、追加的に発生する税金はいくらになるのでしょう?
現在の日本の法人税率が約42%程度(地方税含む)ですので、
260万円 × 42% = 1,092,000円
となります。
100万円以上の負担です。
この規定の適用要件に該当するか、しないかによって、これ程の差が出てきます。
回避出来るものであれば回避したいのが本音だと思います。
明日は【この規定を回避する方法とその際のデメリット】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/

株主構成と税務・会社法の取扱い⑧(社長の報酬が経費とならない場合③)
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