こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は目黒で打ち合わせでした!
最近ご相談を頂く新規の案件は、比較的目黒区や世田谷区のお客様が多く助かります(^^)v
やはり事務所の近くのお客様の方が移動時間が少ない分、打ち合わせや検討に多くの時間を割けるのでお互いにとってのメリットが多いと思います。
事業者である以上は「時間とお金のバランス」を常に意識する必要がありますからね。
今日も帰りに桜を見ましたが大分満開に近づいてきましたね。
桜を楽しめるのも僅かな期間ですから一年分楽しみたいと思います♪
では本題です。
今日は、様々な特典が受けられる【青色申告】の適用を受けるための【青色申告の承認申請書】についてご説明します。
さて、青色申告とはなんでしょう?
ご存じの方もおられると思いますが、法人税の申告方法には、【青色申告】と【白色申告】が存在します。
簡単にそれぞれの違いを説明しますと、
【青色申告】
複式簿記の原則に従って正確な記帳を行い、一定の条件を満たす帳簿書類を保存している場合には、税額計算上での様々な恩恵を与えることとしている申告方法。
【白色申告】
青色申告の要件を満たさない申告方法で、税額計算上の様々な恩恵は受けられない。
となります。
つまり、より正確な記帳を行う会社への恩恵を厚くすることにより、適正な申告を推進するための手段ともいえます。
銀行からの融資を受ける際にも、青色申告に基づく決算書でなければ信用が得られず、融資が困難となりますので、青色申告は是非行うようにして下さい。
青色申告の特典については、明日以降御説明しますので、それ以外の項目について今日は御説明します。
まず提出期限ですが、新規での会社設立の場合、
①会社設立の日以後3か月以内
②設立第一期事業年度終了の日の前日
のいずれか早い日となりますので、昨日解説した【法人設立届出書】と共に、早期に提出して頂ければと思います。
所定の用紙は国税庁のHPからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
提出先は、会社の本店所在地を所轄する税務署ですので、最寄りの税務署がどこになるのかは、電話やインターネットでご確認下さい。
記載事項については、記載方法が用紙と同じHP内にありますので、参考にしてみてください。
対外的な信用や税務上の特典からも、青色申告を選択する会社がほとんどですので、ご検討頂ければと思います。
明日は青色申告の特典についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/

会社設立時に提出すべき各種届出書③(青色申告の承認申請書)
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