こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は事務所の近くのお客様の所へ打ち合わせへ行きました!
歩いて一分なのでとても助かります(笑)
僕は税理士であると同時にファイナンシャルプランナーでもあるので、クライアントの生涯設計を考えたプランニングを提案することを常に心がけています。
これは僕の両親が自営業をやっていた際、廃業後にお金に苦労しているのを目の当たりにしたことが大きな要因です。
自営業の場合には退職金もありませんし国民年金も年間80万円弱と少額ですからね。。
貯金が溜まっていれば問題はありませんが厳しい経営でなんとかやり繰りしている個人事業主や中小企業ではなかなか難しいと思います。
僕がよく提案するのが「小規模企業共済制度」です。
これは「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が行っている中小企業の経営者や個人事業主の方向けの退職金制度です。
毎月1,000円から70,000円の範囲で掛け金を設定でき、節税を行いながら将来の備えができる優れものですので是非検討して頂ければと思います。
貸し付けも受けられてかなり便利ですよ♪
詳細は下記となります。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
では本題です。
今日は青色申告をした場合に認められる特別償却についてです。
特別償却とは、通常の減価償却よりも多くの償却費の計上を可能とする制度のことです。
ちなみに減価償却とは、購入した資産(車両や機械、内装など)を、法律で定める一定期間に渡って費用化する計算方法のことです。
資産は金額が大きく、一般的に長期間使えるため、購入時に一括で費用とはせず、何年かに分けて費用として処理します。
税法には多くの特別償却が定められていますが、あまりにも多いので今回は個別でのご紹介できませんが、取得初年度に多くの減価償却費の計上が認めれているものが多いため、取得初年度により多くの費用を計上し、利益を圧縮することが可能となります。
後日折を見て、個別に特別償却の内容について、御説明する予定です。
特別償却とは少し違いますが、似た規定で恐らく最も青色申告をした場合に恩恵を受けるのが、【中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】と呼ばれるものです。
白色申告の場合、一括で費用計上が認められる資産は、一個の取得価額が10万円未満の資産に限られます。
10万円以上の資産は、一定の計算式により何年かに渡って費用計上していくことになります。
しかし、青色申告の場合は、中小企業者等(一般的な会社はほぼ該当します。)であることを条件に、30万円未満の資産は一括での費用計上が認められます。
年間300万円までという制約はありますが、これはかなり大きいです。
具体的に見てみましょう。
【前提】
3月末決算の会社で、4月から3月までの会社利益が100万円。
今日が3月末日である。
丁度パソコンを入れ替える予定だった為、3月末に20万円のパソコンを5台
購入した。
【青色申告の場合】
20万円×5台=100万円(購入費の全額を費用計上可能)
100万円(会社利益)-100万円(購入費の全額)=0円
よって、今期の納税はなし。
【白色申告の場合】
20万円×0.625×(1/12)=10,416円(一定の計算式に当てはめます)
10,416×5台=52,080円(当期の費用計上可能額)
【100万円(会社利益)-52,080円(減価償却費)】×42%(法人税率)
=398,126円
よって、約40万円の納税が必要。
同じ内容の設備投資だとしても、上記の様に青色申告の場合は全額が費用として認められるため、納税ベースではかなりの違いが生じます。
このメリットを享受するためにも、青色申告をすることを是非ご検討下さい。
あしたは、青色申告の【法人税額の特別控除】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/

会社設立時に提出すべき各種届出書⑤(青色申告の特典②)
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード。 TrackBack URL