こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
楽天が開幕4連勝を飾りましたね!
野村監督も上機嫌です。
球団創設時は弱くて弱くて年間100敗なんてこともありましたが、いよいよプレーオフ出場も見えてきました(気が早いですかね(^^)v)
事業も成果が出るまでコツコツやっていけば必ず結果はついてくると思いますので、不景気の日本ですが元気出して行きましょう♪
では本題です。
今日は青色申告の特典の一つである【法人税額の特別控除】についてご説明します。
この【法人税額の特別控除】も、数が非常に多く、今回は個別での解説はできませんが(後日テーマを設けて解説する予定です。)、昨日解説した【特別償却】との選択制になっているものが多いです。
昨日の特別償却は、
「償却費を多く計上して利益を圧縮して納税を減らす」
というものでしたが、この【法人税額の特別控除】は、
「利益は通常どおり計算し、算出された法人税額そのものを減額する」
というものです。
会社は対外的には、利益を多く計上して財務体質の強化を図ることが望ましいのですが、それには当然多額の納税が比例的に課されます。
昨日説明した【特別償却】は、費用を多く計上し、利益の圧縮を図るため、財務体質は脆弱になってしまいます。
それに比べ【法人税額の特別控除】は、利益は通常どおり計上し、財務体質の強化を図った上で、納税も抑えられるため、理想的な方法といえます。
適用要件は厳格で、多額の設備投資等がないと適用は厳しいですが、設立初年度は特に設備投資が多額になる会社も多いと思いますので、検討して頂ければと思います。
適用要件等についは、別途個別相談も承りますので、ご興味のある方はご一報頂ければと思います。
明日は、給与関係の届出についてご説明します。
それではまた明日(^-^)

会社設立時に提出すべき各種届出書⑥(青色申告の特典③)
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