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会社設立時に提出すべき各種届出書⑦(給与事務所等の開設届出書)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 4 月 9 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

昨日は渋谷で月一の勉強会でした。

テーマは「金融商品取引法」についてです。

普段なかなか触れることのない分野だったのでとても勉強になりました。

次回の「事業承継」も今注目の分野ですのでしっかり勉強してスキルアップしたいと思います!

 

 

では本題です。

今日は会社を設立し給与を支給する場合に提出すべき書類についてです。

会社を作れば社長の報酬や従業員の給与を支給することになります。

この際、その報酬や給与からは、金額や扶養者数に応じた「所得税」を徴収することが義務付けられています。

サラリーマン時代に給与から問答無用に徴収されていたアレです。

会社はこの所得税を、給与から天引きして一時預かり、社員の代わりに国に納付しているのです。

この一連の作業を行っている会社を【給与支払事務所等】といいますが、この【給与支払事務所等】に該当する旨を税務署へ届出る必要があります。

その届出る書類を【給与支払事務所等の開設届出書】といいます。

国税庁のHPに、用紙と記載要領がありますので参考にしてみてください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

提出期限は、給与事務所を開設した日から一か月以内となっていますので、設立当初から給与を支給する会社は、設立以後一か月以内に提出をしてください。

さてこの「社員から預かった所得税」ですが、会社が代わりに納付するため、納付期限が定めらています。

その期限は、【給与を支給した日の属する月の翌月10日まで】です。

例えば、9月分給与(支給対象計算期間 9月1日から9月30日)の支給日が10月25日だとします。

この場合、社員から預かった所得税の、国への納付期限は11月10日になります。

あくまでも実際支給した日の属する月の翌月10日となるため、10月25日の支給が資金繰りの都合で出来ず、11月1日になってしまったような場合には、12月10日が期限になります。

ちなみにこの期限を過ぎると、【不納付加算税】という罰金が、本来支払うべき税額の5%~10%課されますので、注意して下さい。

「毎月納付するのは面倒だ」

と思う人もいると思います。

明日は、そんな方のために、半年に一回の納付へ変更するための届出書についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

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