こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は目黒の社会保険事務所へ行ってきました。
新規で設立した会社の社会保険の加入手続きのためですが、法人は社会保険の加入が法律で義務ずけられています。
ちなみに個人事業は従業員が5人以下は任意です。
さてこの社会保険の強制加入ですが、実際は半数程度の会社しか加入していないという事実があります。
社会保険は会社と従業員が50%ずつ負担しますが、それでも会社の負担は給与の金額の15%近くになります。
年収400万円の社員を5人雇っていれば、その年間負担額は
400万円×5人×15%=300万円
と、とても高額になります。
ましてや新規創業の会社は一年先の業績も不明確の場合がほとんどですから、経費は極力抑えたいと考えるのが経営者の発想としては自然です。
加入していない会社は悪意ではなく負担が無理だから加入しない場合がほとんど。。。
「法人=強制加入」というこの法律の発想は現状の加入状況から考えても無理があると個人的には思いますので、個人事業と同様に5人以下の従業員の場合には任意変更してほしいと思います。
後は設立3年以内の会社の法人税率を10%位にして、ベンチャー企業を増やすとかもいいかも♪
今の日本の財政では不可能でしょうがね。。。
では本題です。
昨日までは、「税務署へ提出する書類」についてご説明しましたが、今日は、「税務署以外へ提出する書類」についてご説明します。
東京23区の場合には、税務署以外には【都税事務所】という所に、下記の書類を提出します。
・法人設立届出書
(添付書類 定款コピー、全部事項証明書原本 各1通)
青色申告の承認申請書などの提出は不要で、開始貸借対照表や株主名簿の提出も不要です。
届出の用紙は、税務署へ提出したものを準用して構いませんので、左上の「○○税務署長」となっている所を「○○都税事務所長」と変更してもらえればと思います。
期限は会社設立から2か月となっておりますが、罰則は特にありません。
東京23区以外では、県税事務所(都下は都税事務所)と区役所(又は市役所)へ、上記と同様の書類を提出するため、提出先が一ケ所増えることになります。
いずれにせよ、会社設立後に今まで御説明した届出書は速やかに提出し、本業に専念して頂ければと思います。
忘れる方が本当に多いので。。。
本日で届出関係についての御説明は終わりです。
明日からは【すぐ始められる節税対策】について項目ごとにご説明していきます!
お楽しみに♪
ではまた明日(^O^)/

会社設立時に提出すべき各種届出書⑨(税務署以外への届出)
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