こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
麻生総理の支持率がじりじりと上がってきましたね。
「バラマキ」と揶揄された定額給付金もやはり貰えば嬉しいのが人情。
目黒区もようやく通知が送られてきました。
僕は悲しい独り身(泣)なので12,000円が支給されるのみですが、やはり支給はGW前にするべきだと思います。
各自治体も対応が大変だとは思いますが、せっかく高速道路も安くしたのですから相乗効果を狙わないと。。
様々な減税対策も実施されますので、早めに内容を把握してクライアントの利益に繋げたいと思います!
では本題です。
今日は【役員の豪華社宅】についてです。
豪華社宅とは、家屋の床面積が240㎡を超えるもので、会社が支払っている賃料の額や内装その他の設備等の状況等を総合勘案して判断された社宅です。
また、その貸与されている住宅等の床面積が240㎡以下であっても、「プールなどの設置」や「役員個人の趣味嗜好が強く反映されている」などの場合には、豪華社宅として扱われます。
では、豪華社宅の場合の個人が負担すべき家賃金額はいくらになるでしょうか?
答えは【会社が支払う賃借料の額】です。
会社が20万円支払っていれば、そのうちの個人負担額も20万円ということです。
これでは社宅の意味は全くありませんよね?
ですから、会社が社宅を用意する際には、この【豪華社宅】に該当しないように注意して物件を選択して頂ければと思います。
明日は【役員社宅の一部を会社の業務のために使用している場合の、個人の家賃負担額の特例】についてご説明します。
ではまた明日☆

社宅の活用による節税⑤(役員社宅④)
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