こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は本当にいい天気でしたね♪
桜の季節は終わってしまいましたが初夏へ向けてこれから梅雨までは過ごしやすい季節。
僕の一番好きな季節です!
週末は天気が悪いみたいで残念ですが、そろそろ趣味の山登りに行きたいです。
都会を離れて山に登ると本当に癒されますので、仕事でお疲れの方は「山登り」おススメですよ(^^)v
では本題です。
今日は役員が使用している社宅の一部を、会社が業務の為に使用する場合や、単身赴任している役員が広い住宅を貸与されて未使用の部分がある場合の、個人の家賃負担額の計算の特例についてです。
会社が一部使っているのに、前々回までに説明した負担額を個人に強いるのは酷ですし、不必要に広く高額な社宅に入居させられて50%負担では、個人的に借りた方がいいですからね。
実際の個人負担額の計算は、個別の事情ごとに計算することとされますが、下記の算式によることもできます。
①会社がその一部を使用している場合
原則計算(前々回までに説明済み)による個人負担額 × 70%
②単身赴任者などが、一部のみを使用している場合
原則計算による個人負担額 × (50㎡/その家屋の総床面積)
よって、個々の事情による案分が難しい場合や、上記算式による方が有利な場合には、上記算式により個人負担額を計算するようにして下さい。
明日は【従業員に対する社宅の活用】についてご説明します。
それではまた明日!
