こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
5月は決算のクライアントが多くバタバタしていまして、一週間振りの更新です。。
今日は大塚で決算の打ち合わせの後、新宿区の制度融資の面談に同行しました!
申し込んでから約2か月。。
待たせすぎです。。。
しかも相談員の態度が最悪(;一_一)
あまりの悪態振りにさすがにイラっとしてしまい、まだまだ人間として未熟だと感じました。
どんな時にもクールに対応!心がけたいです!
話は変わりますが、明日はテレビ東京の「アド街っく天国」で大岡山が特集されます。
僕のクライアントのお店も紹介されるみたいですので、楽しみにしたいと思います。
皆様もお時間があれば是非です!
ビバ大岡山(^O^)/
それでは本題です。
今日は【社宅として認められない場合】についてご説明します。
一つ目は【個人契約の社宅】です。
社宅はあくまでも会社が用意するものであり、個人契約の場合に会社が家賃を支払ったとしても、それは「家賃補助」であり、全額所得税の対象となります。
よって「社宅は会社契約のみが認めれれる」ということを、覚えて頂ければと思います。
二つ目は【役員又は従業員が指定する社宅を会社が借り上げる場合】です。
社宅に該当する要件として、上記の会社契約と個人からの一定額の徴収以外に、下記の要件があります。
「会社から貸与される住宅で、入居者には居住する住宅の選択性がないもの」
よって、現在個人か居住している個人契約の住居を、会社契約へ変更して社宅としても、「入居者に居住する住宅の選択性がある」と判断され認められないことになります。
実務上では上記の取扱いが認められないかどうかは微妙ですが、社宅を活用する際には、新たに借り上げるのが法律上も無難だと思います。
今回まで11回に渡り、社宅について触れてきましたが、ご紹介した以外にも細かい規定がありますので、実行の際には顧問税理士又は当事務所へご相談頂ければ幸いです。
来週からは、従業員に支給する【通勤手当】や【旅費日当】についてご説明します。
それではまた来週です☆☆
皆様良い週末を(^^)v
