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社宅の活用による節税⑧(従業員社宅②)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 5 月 7 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

ようやく連休が終わり役所関係も始まったので、今日は豊島区の法務局へ行ってきました。

久しぶりにスーツを着て町を歩きましたが、もうジャケットを着ていると暑いですね!

夏はもうすぐ、三十路ももうすぐ。。。

連休で充電したエネルギーで暑い夏と不況の日本を乗り切っていきたいですね(^^)v

 

 

では本題です。

今日は従業員社宅を活用した際に、【従業員が負担すべき金額】についてです。

社宅とはいえ、家賃の全額を会社が負担してしまうと、会社が負担した家賃の金額のうち一定額が、給与として認定され所得税が課されてしまいます。

そのため、家賃の一部を従業員に負担させるのですが、その際に負担させるべき金額は、下記の算式により計算した金額以上の金額となります。

① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × (2/1,000)

② 12円 × (家屋の総床面積/3.3㎡)

③ 敷地の固定資産税の課税標準額 × (2.2/1,000)

④ (①+②+③ )× (50/100)

計算には「固定資産課税台帳」が必要ですが、賃借人であれば都税事務所等で取得できます。

取得の際には、「賃貸借契約書」や「身分証明書」が必要となり、市区町村によっても必要書類が異なりますので、事前に窓口に問い合わせの上で、請求するようにして下さい。

この算式に当てはめた場合、従業員の個人負担額は10%程度になります。

もちろんそれ以上を負担させることも問題ありませんので、勤続年数などにより会社負担割合を増やし、定着率を向上させるなど、様々な形態での活用が可能です。

明日は社宅を活用した場合、実際どの程度の負担が軽減されるのかを、比較してみたいと思います。

それではまた明日(^-^)

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