所長ブログ

社宅の活用による節税⑨(従業員社宅③)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 5 月 12 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今日は新宿で打ち合わせだったのでついでに南口の紀伊国屋書店へ行ってきました。

探している仕事関係の本があったのですが残念ながら見つからず。。。

しかし他に面白そうな本があったので衝動買いしてしまいました(笑)

明日は「事業承継」についての勉強会です!

今かなり熱い分野ですのでしっかり習得してきたいと思います。

 

では本題です。

今日は【従業員社宅を活用した場合の効果】を、具体的な数字を用いて比較してみたいと思います。

【前提事項】
 従業員Aさん
  35歳 扶養なし 自宅家賃20万円 賞与なし 社宅利用時の会社負担額は
  10万円

【社宅を活用しない場合】
 月額給与         500,000円
 社会保険料(概算)    61,000円
 所得税・住民税(概算)   46,000円
 家賃(個人全額負担)  200,000円
 家賃支払後の手取額  193,000円

【社宅を活用する場合(会社負担10万円)】
 
月額給与         400,000円
 社会保険料(概算)    50,000円
 所得税・住民税(概算)  32,000円
 家賃(個人負担額)   100,000円
 家賃支払後の手取額   218,000円

上記より、家賃支払後の従業員個人の手取額は月額25,000円、年間では300,000円も増加することになります。

また会社の支出は、

【社宅を活用しない場合】
 給与             500,000円
 社宅家賃の会社負担分       0円
 合計             500,000円

【社宅を活用する場合】
 給与             400,000円
 社宅家賃の会社負担分 100,000円
 合計             500,000円

と同額(社会保険料の会社負担分や通勤手当は軽減されます。)となり、双方にメリットがあることが分かります。

双方の支出を抑えて、かつ従業員の定着率の向上など、様々なメリットがある社宅の活用。

是非一度ご検討下さい!

明日は会社の業務の性質上、会社の近くに居住せざるを得ない場合の取扱いについてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

 

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