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社宅の活用による節税⑩(従業員社宅④)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 5 月 14 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今日は風が強かったですね!

目黒のクライアント様の所へ向かう途中で本気で飛ばされそうになってる子供もいましたし!!

特に東京はビル風が凄いポイントでの強風は台風なみですから、傘がクラッシュした悲しい思いでが多々蘇り、若干テンション下がりました↓↓

しかしその後のクライアント様との打ち合わせは、有意義な話し合いができましたのでテンションも回復。

総じて気分のアップダウンが激しい一日となりました(笑)

 

では本題です。

今日は従業員社宅のうち【強制居住者等に対する住宅等の提供】についてです。

これは会社の業務の都合上、居住の場所を制限しなければならないため、特定の場所へ社宅を設け従業員を入居させている場合の特例です。

このような場合、本人が社宅を希望しなくても、会社の都合で入居させられるため、本人負担は必要ではありません。

全額会社負担として問題ありません。

しかしこの【会社の業務の都合】はかなり限定的です。

主なものは下記となります。

常時交代制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した社宅

通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した社宅

早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住込みの使用人に対し提供した社宅

その他にも、【季節労働者の住込み】、【鉱山の掘採場への勤務】、【工場の寄宿舎】、【公邸】などがあります。

いずれにしても、【単に残業が多く家に帰れないので会社の近くに社宅を設けた。】などの場合には、この規定には該当しないため、一般的な業種ではなかなか当てはまらないと思います。

この規定に当てはまらない場合には、10%程度の個人負担を忘れないように注意して下さい。

明日は【社宅として認められない場合】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

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