おはようございます。
目黒区・品川区・世田谷区を拠点に活動しております、税理士の山田です。
先週末は友人と3人で、祐天寺にあるクライアントのお店へ行ってきました。
8月にオープンした「トラットリアQ」というイタリアンのお店なのですが、なかなか行く機会がなかったので、念願が叶ってよかったです。
コースで注文したのですが、前菜とパスタが2種類ずつ出てきて、内容的にもボリューム的にも大満足でした(^o^)
ただ、話しが盛り上がりすぎて、遅い時間までお邪魔してしまいました。。。
次回はもう少し早い時間にお邪魔しようと思います。
今週から毎週月曜日、税務の疑問などをアップしていきますのでご期待ください。
今回は【会社の設立目的と資本金額】と題しまして、法人設立時の資本金額の注意点をご紹介します。
皆さんの会社設立の目的は何でしょうか?
事業を始めるだけであれば、個人事業主として始めることも可能です。
しかし敢えて「会社(法人)」として事業を始める目的は、大きく分けて下記ではないかと思います。
①節税目的
②対外的な信用目的
③資金調達目的
会社の設立という行為自体は一緒ですが、その目的によって、必要な資本金の額は異なります。
「会社法」という法律の施行により、現在資本金の額に制約はありません。
一円でも一億円でも、好きな金額で会社を設立できます。
そのため、自分の会社設立の目的は何であるのかを明確にし、それに合った資本金額を設定する必要があります。
そこで今回は【節税目的で会社を設立した場合の資本金の額の注意点】です。
節税目的で法人を設立しようとする方は、以前から個人事業の形態で事業を行っていた方だと思います。
法人化の節税メリットで代表的なものは下記です。
① 消費税の2期免除
② 給与所得控除の利用による、代表者の所得税・住民税の圧縮
③ 家族に対しての報酬(又は給与)や退職金の支給が可能なので、所得の分散
が可能
④ 生命保険の活用により、将来の退職金の支給原資が積み立てられる。
⑤ 来期以降発生する所得(黒字)と通算できる、損失(赤字)の繰越が7年間
可能 (個人は3年間です)
逆に法人化によるデメリット(税金限定)は下記となります。
① 交際費の全額または一部が経費とならない
② 法人税均等割という税金は、たとえ会社が赤字でも納税が必要
また、法人税は所得に対して一定の税率が適用されるのに対し、所得税は所得の額に比例して税率が高くなる超過累進税率という方式が適用されますので、実際に個人事業から法人事業への変更を検討する際には、本当にメリットがあるかどうかを個別に試算が必要となります。
次回から節税目的で会社を設立した場合の「個々の節税メリット及びデメリット」について解説していきたいと思います。
来週は【消費税の2期免除】について解説させていただきます。
それでは今週も一週間、頑張って行きましょう!
