おはようございます!
目黒区・品川区・世田谷区を拠点として活動しております税理士の山田です。
三連休も終わり、ようやく正月の休みボケも解消されつつあります。
僕は年の初めには具体的な目標をいくつか設定するようにしています。
「幸せになりたい」とか「健康で一年過ごしたい」とかではなく(もちろん大事ですが)、もう少し具体的に決めます。
例えば仕事であれば、「クライアント数を10社増やす」や「売上高○○○円」、「従業員を雇う」などです。
やはり漠然とした目標を立てるより、具体的な目標を立てた方が、「その達成のためにどう動くべきか?」を自然と考えるようになり、結果目標が達成される確率が高くなるように思います。
昨年も仕事に対しては3つの目標を立てましたが、ほぼ全ての目標をクリアすることが出来ました。
今年も昨年同様目標を達成できるよう、努力していきたいと思います。
さて本題です。
日本の会社はほとんどが【同族会社】という話しを前回しましたが、その際に生じる税務上のデメリットについて、今回からお話ししようと思います。
この【同族会社】の要件から外れるのは、中小企業では不可能に近いですので、税務上の取り扱いには注意が必要です。
今回は、役員でもないのに役員とみなされる【みなし役員】についてです。
では役員でもないのに役員とみなされるとどんな問題が生じるのでしょうか?
一番の問題は、役員に支払った賞与(ボーナス)が経費とならないことです。
一般の従業員であれば、賞与は当然経費として認められますが、役員の場合には例外はありますが原則経費として認められません。
「従業員に対する賞与は経費になると思ったから支払ったのに…」
なんてことになります。
悲しいことに、会社の経費にはなりませんが、個人の所得税と住民税はしっかりと徴収されるのです。
納得がいかないかもしれませんが、役員(みなし役員)の賞与を利用して、会社の利益調整を図り、租税回避を実行したことに対する制裁的な意味合いがあるので、厳しい取扱いとなっているのです。
では、【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか?
簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も5%以上の株式を所有している人(配偶者及び一定の会社を含みます。)で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。
一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を5%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。
本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。
従って、会社の株式を5%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。
また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様(又は旦那様)は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので、注意して下さい。
次回は【報酬、給与の支払額が問題になる場合】について御説明します。
それではまた☆
