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	<title>目黒区・品川区・世田谷区を拠点 &#124; 山田税理士事務所</title>
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	<description>目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている山田税理士事務所です。 お客様の目線、お客様の立場に立って、ご要望には誠心誠意対応いたします。</description>
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		<title>株式会社等設立費用改定のお知らせ</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamada-zeimu.jp/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[当事務所が提携しております司法書士事務所の料金改定に伴い、会社設立費用を大幅改定させていただきました。 株式会社設立費用（登録免許税、定款認証手数料等一切を含む。） （改定前）　３１５，０００円　　→　　（改定後）　２３１，８００円   合同会社設立費用（登録免許税を含む。） （改定前）　１５７，５００円　　→　　（改定後）　　８４，８００円   いずれも当事務所経由の案件に限りますので、法人設立をご検討のお客様は、この機会に是非ご連絡を頂ければと思います。 読者がよく読む関連記事 関連する投稿はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
当事務所が提携しております司法書士事務所の料金改定に伴い、会社設立費用を大幅改定させていただきました。<br />
<br />
株式会社設立費用（登録免許税、定款認証手数料等一切を含む。）<br />
<br />
（改定前）　３１５，０００円　　→　　<strong>（改定後）　２３１，８００円</strong><br />
<br />
<strong> </strong><br />
<br />
合同会社設立費用（登録免許税を含む。）<br />
<br />
（改定前）　１５７，５００円　　→　　<strong>（改定後）　　８４，８００円</strong><br />
<br />
<strong> </strong><br />
<br />
いずれも当事務所経由の案件に限りますので、法人設立をご検討のお客様は、この機会に是非ご連絡を頂ければと思います。</p>

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		</item>
		<item>
		<title>株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与）</title>
		<link>http://www.yamada-zeimu.jp/2011/01/20/%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e6%a7%8b%e6%88%90%e3%81%a8%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84%e2%91%a2%ef%bc%88%e9%81%8e%e5%a4%a7%e3%81%aa%e4%bd%bf%e7%94%a8/</link>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 04:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamada-zeimu.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます！ 目黒区・品川区・世田谷区を拠点として活動しております、税理士の山田です。 昨日は中野サンプラザで「ＮＰＯ法人会計基準」についてのセミナーに参加してきました。 ＮＰＯ法人については今まで明確な会計基準が存在していなかった為、各ＮＰＯ法人で会計処理が異なり、せっかく広く公開されている活動報告が、同一の基準で公表されていませんでした。 この不都合を解消するため、民間主導で昨年作成されたのが「ＮＰＯ法人会計基準」です。 法律ではなく強制力もありませんが、今後のＮＰＯ法人の会計処理は、この「ＮＰＯ法人会計基準」によることが最も好ましいと思いますので、クライアント様の適正な会計報告実現のためにも、しっかりと勉強していきたいと思います。 では本題です。 前回は「役員でもないのに役員とみなされる場合（みなし役員）」についてお話ししました。 役員には報酬や賞与に経費として認められるための、一定の制限がありますが、従業員であれば、原則その制限はありません。 しかし、従業員であっても、経費として認められない例外があります。 それは、社長の親族や親族と同等の人（内縁の妻など）に給料や賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。 例えば週２日、社長の奥様が会社に来て、経理をやったとします。 会社から支払われている給与は月５０万円。 一方、その会社の従業員（他人）で、週５日勤務の同じ経理担当者の給与が２０万円とします。 職務内容が同一にも関わらず、出勤日数の少ない奥さんが３０万円も多く会社から支給を受けています。 この場合、勤続年数やスキルなどが同一と仮定すると、奥さんの適正報酬は （２０万円÷５日）×２日＝８万円 程度が適正と判断されます。 よって差額の ５０万円-８万円＝４２万円 は、会社の経費としては認められません。 親族に対する過大な給与の支給は、（社長＝株主）の同族会社にはよくありますが、税務的には認められない場合も多々ありますので、親族に対する給与、賞与、退職金、福利厚生などは、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。 また、登記上の名ばかりの役員に対する役員報酬も、過大の場合には同じ取り扱いとなりますので、併せてご注意ください。 【お知らせ】 業務上の都合により、しばらくブログをお休みさせて頂きます。（たまに書くかもしれませんが。。） 開始時期は今のところ未定ですが、再開の折にはご愛読の程、宜しくお願い申し上げます。 タグ: 株主, 設立 読者がよく読む関連記事 株主構成と税務・会社法の取扱い②（みなし役員の定義） 株主構成と税務・会社法の取扱い①（同族会社の定義） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑨（社長の報酬が経費とならない場合④） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑦（社長の報酬が経費とならない場合②） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑥（社長の報酬が経費とならない場合①）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます！<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点</a>として活動しております、税理士の山田です。<br />
<br />
昨日は中野サンプラザで「ＮＰＯ法人会計基準」についてのセミナーに参加してきました。<br />
<br />
ＮＰＯ法人については今まで明確な会計基準が存在していなかった為、各ＮＰＯ法人で会計処理が異なり、せっかく広く公開されている活動報告が、同一の基準で公表されていませんでした。<br />
<br />
この不都合を解消するため、民間主導で昨年作成されたのが「ＮＰＯ法人会計基準」です。<br />
<br />
法律ではなく強制力もありませんが、今後のＮＰＯ法人の会計処理は、この「ＮＰＯ法人会計基準」によることが最も好ましいと思いますので、クライアント様の適正な会計報告実現のためにも、しっかりと勉強していきたいと思います。<br />
<br />
では本題です。<br />
<br />
前回は「役員でもないのに役員とみなされる場合（みなし役員）」についてお話ししました。<br />
<br />
役員には報酬や賞与に経費として認められるための、一定の制限がありますが、従業員であれば、原則その制限はありません。<br />
<br />
しかし、従業員であっても、経費として認められない例外があります。<br />
<br />
それは、社長の親族や親族と同等の人（内縁の妻など）に給料や賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。<br />
<br />
例えば週２日、社長の奥様が会社に来て、経理をやったとします。<br />
<br />
会社から支払われている給与は月５０万円。<br />
<br />
一方、その会社の従業員（他人）で、週５日勤務の同じ経理担当者の給与が２０万円とします。<br />
<br />
職務内容が同一にも関わらず、出勤日数の少ない奥さんが３０万円も多く会社から支給を受けています。<br />
<br />
この場合、勤続年数やスキルなどが同一と仮定すると、奥さんの適正報酬は<br />
<br />
（２０万円÷５日）×２日＝８万円<br />
<br />
程度が適正と判断されます。<br />
<br />
よって差額の<br />
<br />
５０万円-８万円＝４２万円<br />
<br />
は、会社の経費としては認められません。<br />
<br />
親族に対する過大な給与の支給は、（社長＝株主）の同族会社にはよくありますが、税務的には認められない場合も多々ありますので、親族に対する給与、賞与、退職金、福利厚生などは、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。<br />
<br />
また、登記上の名ばかりの役員に対する役員報酬も、過大の場合には同じ取り扱いとなりますので、併せてご注意ください。<br />
<br />
【お知らせ】<br />
<br />
業務上の都合により、しばらくブログをお休みさせて頂きます。（たまに書くかもしれませんが。。）<br />
<br />
開始時期は今のところ未定ですが、再開の折にはご愛読の程、宜しくお願い申し上げます。</p>

	タグ: <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e6%a0%aa%e4%b8%bb/" title="株主" rel="tag">株主</a>, <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e8%a8%ad%e7%ab%8b/" title="設立" rel="tag">設立</a><br />

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		<item>
		<title>株主構成と税務・会社法の取扱い②（みなし役員の定義）</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます！ 目黒区・品川区・世田谷区を拠点として活動しております税理士の山田です。 三連休も終わり、ようやく正月の休みボケも解消されつつあります。 僕は年の初めには具体的な目標をいくつか設定するようにしています。 「幸せになりたい」とか「健康で一年過ごしたい」とかではなく（もちろん大事ですが）、もう少し具体的に決めます。 例えば仕事であれば、「クライアント数を１０社増やす」や「売上高○○○円」、「従業員を雇う」などです。 やはり漠然とした目標を立てるより、具体的な目標を立てた方が、「その達成のためにどう動くべきか？」を自然と考えるようになり、結果目標が達成される確率が高くなるように思います。 昨年も仕事に対しては３つの目標を立てましたが、ほぼ全ての目標をクリアすることが出来ました。 今年も昨年同様目標を達成できるよう、努力していきたいと思います。     さて本題です。 日本の会社はほとんどが【同族会社】という話しを前回しましたが、その際に生じる税務上のデメリットについて、今回からお話ししようと思います。 この【同族会社】の要件から外れるのは、中小企業では不可能に近いですので、税務上の取り扱いには注意が必要です。 今回は、役員でもないのに役員とみなされる【みなし役員】についてです。 では役員でもないのに役員とみなされるとどんな問題が生じるのでしょうか？ 一番の問題は、役員に支払った賞与（ボーナス）が経費とならないことです。 一般の従業員であれば、賞与は当然経費として認められますが、役員の場合には例外はありますが原則経費として認められません。 「従業員に対する賞与は経費になると思ったから支払ったのに…」 なんてことになります。 悲しいことに、会社の経費にはなりませんが、個人の所得税と住民税はしっかりと徴収されるのです。 納得がいかないかもしれませんが、役員（みなし役員）の賞与を利用して、会社の利益調整を図り、租税回避を実行したことに対する制裁的な意味合いがあるので、厳しい取扱いとなっているのです。 では、【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか？ 簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も５%以上の株式を所有している人（配偶者及び一定の会社を含みます。）で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。 一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を５%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。 本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。 従って、会社の株式を５%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。 また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様（又は旦那様）は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので、注意して下さい。 次回は【報酬、給与の支払額が問題になる場合】について御説明します。 それではまた☆ タグ: 株主, 設立 読者がよく読む関連記事 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与） 株主構成と税務・会社法の取扱い①（同族会社の定義） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑨（社長の報酬が経費とならない場合④） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑦（社長の報酬が経費とならない場合②） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑥（社長の報酬が経費とならない場合①）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます！<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点</a>として活動しております税理士の山田です。<br />
<br />
三連休も終わり、ようやく正月の休みボケも解消されつつあります。<br />
<br />
僕は年の初めには具体的な目標をいくつか設定するようにしています。<br />
<br />
「幸せになりたい」とか「健康で一年過ごしたい」とかではなく（もちろん大事ですが）、もう少し具体的に決めます。<br />
<br />
例えば仕事であれば、「クライアント数を１０社増やす」や「売上高○○○円」、「従業員を雇う」などです。<br />
<br />
やはり漠然とした目標を立てるより、具体的な目標を立てた方が、「その達成のためにどう動くべきか？」を自然と考えるようになり、結果目標が達成される確率が高くなるように思います。<br />
<br />
昨年も仕事に対しては３つの目標を立てましたが、ほぼ全ての目標をクリアすることが出来ました。<br />
<br />
今年も昨年同様目標を達成できるよう、努力していきたいと思います。<br />
<br />
 <br />
<br />
 <br />
<br />
さて本題です。<br />
<br />
日本の会社はほとんどが【同族会社】という話しを前回しましたが、その際に生じる税務上のデメリットについて、今回からお話ししようと思います。<br />
<br />
この【同族会社】の要件から外れるのは、中小企業では不可能に近いですので、税務上の取り扱いには注意が必要です。<br />
<br />
今回は、役員でもないのに役員とみなされる【みなし役員】についてです。<br />
<br />
では役員でもないのに役員とみなされるとどんな問題が生じるのでしょうか？<br />
<br />
一番の問題は、役員に支払った賞与（ボーナス）が経費とならないことです。<br />
<br />
一般の従業員であれば、賞与は当然経費として認められますが、役員の場合には例外はありますが原則経費として認められません。<br />
<br />
「従業員に対する賞与は経費になると思ったから支払ったのに…」<br />
<br />
なんてことになります。<br />
<br />
悲しいことに、会社の経費にはなりませんが、個人の所得税と住民税はしっかりと徴収されるのです。<br />
<br />
納得がいかないかもしれませんが、役員（みなし役員）の賞与を利用して、会社の利益調整を図り、租税回避を実行したことに対する制裁的な意味合いがあるので、厳しい取扱いとなっているのです。<br />
<br />
では、【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか？<br />
<br />
簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も５%以上の株式を所有している人（配偶者及び一定の会社を含みます。）で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。<br />
<br />
一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を５%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。<br />
<br />
本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。<br />
<br />
従って、会社の株式を５%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。<br />
<br />
また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様（又は旦那様）は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので、注意して下さい。<br />
<br />
次回は【報酬、給与の支払額が問題になる場合】について御説明します。<br />
<br />
それではまた☆</p>

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</ul>

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		<title>株主構成と税務・会社法の取扱い①（同族会社の定義）</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamada-zeimu.jp/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。 本年も宜しくお願いいたします。   年末は久しぶりに実家の長野でゆっくりさせて頂きました。 まとまった休みは普段ほとんどありませんので、仕事から完全に離れてゆっくりできたのは本当に良かったと思います。 十分休息を取り、英気を養いましたので、今年もしっかりとした目標を見据えてやっていきたいと思います。   では本題です。 今回からは【株主構成と税務・会社法の取扱い】と題しまして、株主構成と税務、会社法の関係について、代表的なものを解説していきます。 以下のスケジュールを予定してます。 １．税務関係 　①同族会社とは？ 　②同族会社のメリット・デメリット ２．会社法関係 　①株主の責任 　②株主の権利   今回は税務関係の中の「同族会社」についてご説明させていただきます。   税法には【同族会社】という言葉があります。 同族会社とは簡単に言うと、家族経営の会社（ファミリー企業）のことです。 国内企業における同族会社の割合は、全体の９５％にも達しており、日本企業の殆どはこの同族会社であることが分かります。 それでは【同族会社の定義】とはなんでしょうか？ 条文は固く解りづらいので、少し砕いて解説しますと、 他人であるＡさん（親族など一定の者を含む。Ｂさん、Ｃさんにおいても同じ。）、Ｂさん、Ｃさんが所有する株式の合計数が占める割合が、全株式の５０％を超える会社のことです。 日本の中小企業のほとんどは、社長一人で全ての会社株式を所有しており、非同族会社（同族会社以外の会社です。）になる会社は、上場企業など一部です。 さてこの同族会社、経営上は社長と株主が同じであるため【経営に関しての意思決定が早い】や【他人に会社を乗っ取られる心配がない】などのメリットもありますが、税務についてのメリットは皆無だと思います。 なぜでしょう？ それは、（社長＝株主）のため、経営判断に対するチェック機能が働かず、恣意的な経営判断が介入する余地が多分にあるからです。 代表的な例は、【社長の報酬】です。 社長の報酬額は通常、定時株主総会や取締役会で決議するため、原則年に一度しか改訂されません。 しかし、同族会社であれば、臨時株主総会を開催（株主も社長ですから、開催も自由です。）して、容易に報酬額の改定が可能となります。 会社に利益が出る場合には、臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き上げることにより、会社の利益を圧縮し、法人税の納税を回避することが可能となります。 また逆に、会社に利益が出そうにない場合には、同じく臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き下げることにより、社長個人の所得税を圧縮することも可能です。 この様に、【恣意的な判断】が介入し【租税回避】に繋がる可能性が多分にあるため、同族会社には、非同族会社に比べ、税務上様々な規制があるのです。 ちなみに上記で述べました会社の利益の状況により社長の報酬を上下させる行為は、原則認められません。 後日お話ししますがこれを行うと手痛いしっぺ返しを受けますのでくれぐれもご注意を！   次回からは同族会社に対して適用される制約について、代表的なものをいくつか紹介していきたいと思います。 それではまた。     タグ: 株主, 設立 読者がよく読む関連記事 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与） 株主構成と税務・会社法の取扱い②（みなし役員の定義） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑨（社長の報酬が経費とならない場合④） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑦（社長の報酬が経費とならない場合②） 株主構成と税務・会社法の取扱い⑥（社長の報酬が経費とならない場合①）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
新年明けましておめでとうございます。<br />
<br />
本年も宜しくお願いいたします。<br />
<br />
 <br />
<br />
年末は久しぶりに実家の長野でゆっくりさせて頂きました。<br />
<br />
まとまった休みは普段ほとんどありませんので、仕事から完全に離れてゆっくりできたのは本当に良かったと思います。<br />
<br />
十分休息を取り、英気を養いましたので、今年もしっかりとした目標を見据えてやっていきたいと思います。<br />
<br />
 <br />
<br />
では本題です。<br />
<br />
今回からは【株主構成と税務・会社法の取扱い】と題しまして、株主構成と税務、会社法の関係について、代表的なものを解説していきます。<br />
<br />
以下のスケジュールを予定してます。<br />
<br />
１．税務関係<br />
<br />
　①同族会社とは？<br />
<br />
　②同族会社のメリット・デメリット<br />
<br />
２．会社法関係<br />
<br />
　①株主の責任<br />
<br />
　②株主の権利<br />
<br />
 <br />
<br />
今回は税務関係の中の「同族会社」についてご説明させていただきます。<br />
<br />
 <br />
<br />
税法には【同族会社】という言葉があります。<br />
<br />
同族会社とは簡単に言うと、家族経営の会社（ファミリー企業）のことです。<br />
<br />
国内企業における同族会社の割合は、全体の９５％にも達しており、日本企業の殆どはこの同族会社であることが分かります。<br />
<br />
それでは【同族会社の定義】とはなんでしょうか？<br />
<br />
条文は固く解りづらいので、少し砕いて解説しますと、<br />
<br />
他人であるＡさん（親族など一定の者を含む。Ｂさん、Ｃさんにおいても同じ。）、Ｂさん、Ｃさんが所有する株式の合計数が占める割合が、全株式の５０％を超える会社のことです。<br />
<br />
日本の中小企業のほとんどは、社長一人で全ての会社株式を所有しており、非同族会社（同族会社以外の会社です。）になる会社は、上場企業など一部です。<br />
<br />
さてこの同族会社、経営上は社長と株主が同じであるため【経営に関しての意思決定が早い】や【他人に会社を乗っ取られる心配がない】などのメリットもありますが、税務についてのメリットは皆無だと思います。<br />
<br />
なぜでしょう？<br />
<br />
それは、（社長＝株主）のため、経営判断に対するチェック機能が働かず、恣意的な経営判断が介入する余地が多分にあるからです。<br />
<br />
代表的な例は、【社長の報酬】です。<br />
<br />
社長の報酬額は通常、定時株主総会や取締役会で決議するため、原則年に一度しか改訂されません。<br />
<br />
しかし、同族会社であれば、臨時株主総会を開催（株主も社長ですから、開催も自由です。）して、容易に報酬額の改定が可能となります。<br />
<br />
会社に利益が出る場合には、臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き上げることにより、会社の利益を圧縮し、法人税の納税を回避することが可能となります。<br />
<br />
また逆に、会社に利益が出そうにない場合には、同じく臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き下げることにより、社長個人の所得税を圧縮することも可能です。<br />
<br />
この様に、【恣意的な判断】が介入し【租税回避】に繋がる可能性が多分にあるため、同族会社には、非同族会社に比べ、税務上様々な規制があるのです。<br />
<br />
ちなみに上記で述べました会社の利益の状況により社長の報酬を上下させる行為は、原則認められません。<br />
<br />
後日お話ししますがこれを行うと手痛いしっぺ返しを受けますのでくれぐれもご注意を！<br />
<br />
 <br />
<br />
次回からは同族会社に対して適用される制約について、代表的なものをいくつか紹介していきたいと思います。<br />
<br />
それではまた。<br />
<br />
 <br />
<br />
 </p>

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		<title>会社の設立目的と資本金額⑤（対外的な信用力について）</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます。 目黒区、品川区、世田谷区を拠点として活動しております税理士の山田です。 先週末は自宅の大掃除をしました。 とはいえ基本的に物がないので2時間程で終了。 最近流行りの「持たない生活」はこんな日本の習慣の際にも、時間短縮の優れた効果を発揮しますね。 とはいえ。。事務所は書類で溢れています。。 要るものと要らないものを分別して要るものはファイリングして要らないものは処分して。。。 ふぅ(-&#8221;-) 明日が仕事納めですので、半日かけて事務所をきれいにしたいと思います。 新年は綺麗な事務所で清々しくスタートしたいですからね！   では本題です。 会社の設立目的と資本金額については、今回が最後の投稿になります。 最後は【資本金額と会社の信用力】についてです。 先週の投稿でも書きましたが、資本金額は銀行融資の際に重要な判断基準となる【自己資本】を構成しますので、資本金額が大きいほど、融資の際には有利に働くのが一般的です。 銀行以外ではどうでしょうか？ 大手の会社（某大手通信会社など）は、取引先にも一定の信用力を求めます。 信用力の基準は【資本金額】、【売上規模】、【黒字かどうか】などですが、特に客観的な判断基準として【資本金額】が重要になります。 資本金が大きい会社は資金が潤沢で安定していると判断され、信用力に繋がるからです。 一般的によく聞く話しとしては、 【資本金が一千万円未満の会社とは取引しない】 というものです。 従って、取引先に大手が想定されるような場合には、ある程度の資本金額を用意しないと、取引してもられない状況もあり得ますので注意が必要です。 勿論、大手でも資本金額が無関係の所がほとんどですので一概には言えませんが 資本金額が大きい＝信用力が大きい という考え方が、日本の社会には根づいているのも事実です。 従って対外的な信用力が重要である業種の場合には、１円などの安易な資本金額の設定には、十分注意が必要です。 なお、以前の投稿でも書きましたが、資本金額が一千万円以上の場合には、【消費税の２期免除】は受けられなくなりますし、【法人都民税均等割】という税金も、資本金額が大きい会社程、負担が大きくなりますので、資本金額決定の際には、総合的な判断をお願いします。 次回からはテーマを変えて【株主構成と税務・会社法の取扱い】についてご説明します。 それではまた来年お会いしましょう。 皆様良いお年を(*^^) タグ: 設立, 資本 読者がよく読む関連記事 会社の設立目的と資本金額④（銀行融資との関係） 会社の設立目的と資本金額③（消費税の２期免除②） 会社の設立目的と資本金額②（消費税の２期免除①） 会社の設立目的と資本金額①（基本編） 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます。<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区、品川区、世田谷区を拠点として活動</a>しております税理士の山田です。<br />
<br />
先週末は自宅の大掃除をしました。<br />
<br />
とはいえ基本的に物がないので2時間程で終了。<br />
<br />
最近流行りの「持たない生活」はこんな日本の習慣の際にも、時間短縮の優れた効果を発揮しますね。<br />
<br />
とはいえ。。事務所は書類で溢れています。。<br />
<br />
要るものと要らないものを分別して要るものはファイリングして要らないものは処分して。。。<br />
<br />
ふぅ(-&#8221;-)<br />
<br />
明日が仕事納めですので、半日かけて事務所をきれいにしたいと思います。<br />
<br />
新年は綺麗な事務所で清々しくスタートしたいですからね！<br />
<br />
 <br />
<br />
では本題です。<br />
<br />
会社の設立目的と資本金額については、今回が最後の投稿になります。<br />
<br />
最後は【資本金額と会社の信用力】についてです。<br />
<br />
先週の投稿でも書きましたが、資本金額は銀行融資の際に重要な判断基準となる【自己資本】を構成しますので、資本金額が大きいほど、融資の際には有利に働くのが一般的です。<br />
<br />
銀行以外ではどうでしょうか？<br />
<br />
大手の会社（某大手通信会社など）は、取引先にも一定の信用力を求めます。<br />
<br />
信用力の基準は【資本金額】、【売上規模】、【黒字かどうか】などですが、特に客観的な判断基準として【資本金額】が重要になります。<br />
<br />
資本金が大きい会社は資金が潤沢で安定していると判断され、信用力に繋がるからです。<br />
<br />
一般的によく聞く話しとしては、<br />
<br />
【資本金が一千万円未満の会社とは取引しない】<br />
<br />
というものです。<br />
<br />
従って、取引先に大手が想定されるような場合には、ある程度の資本金額を用意しないと、取引してもられない状況もあり得ますので注意が必要です。<br />
<br />
勿論、大手でも資本金額が無関係の所がほとんどですので一概には言えませんが<br />
<br />
資本金額が大きい＝信用力が大きい<br />
<br />
という考え方が、日本の社会には根づいているのも事実です。<br />
<br />
従って対外的な信用力が重要である業種の場合には、１円などの安易な資本金額の設定には、十分注意が必要です。<br />
<br />
なお、以前の投稿でも書きましたが、資本金額が一千万円以上の場合には、【消費税の２期免除】は受けられなくなりますし、【法人都民税均等割】という税金も、資本金額が大きい会社程、負担が大きくなりますので、資本金額決定の際には、総合的な判断をお願いします。<br />
<br />
次回からはテーマを変えて【株主構成と税務・会社法の取扱い】についてご説明します。<br />
<br />
それではまた来年お会いしましょう。<br />
<br />
皆様良いお年を(*^^)</p>

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		<title>会社の設立目的と資本金額④（銀行融資との関係）</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます。 目黒区・品川区・世田谷区を拠点として活動しております税理士の山田です。 週末はお客様から頂いたお歳暮のお肉を使って友人としゃぶしゃぶをしました。 普段はなかなかお目にかからない良いお肉だったので、ありがたく頂戴させて頂きました。 私は一人暮らしなのでたまに友人と鍋を囲むとやはり格段に美味しく感じます。 きっと今回頂いた上等なお肉も一人では味気ないものになるのでしょうね。 お客様からの心遣いに感謝しつつ、一緒に鍋を囲んでくれた友人にも深く感謝です。 おかげでまた一週間頑張れそうです(^o^)   今回は税務からは少し離れますが【会社設立の際に銀行からの融資を考えている場合の資本金額】についてです。 設立当初に、多額の設備投資が必要な業種は多いものです。 飲食店の内装、厨房機器、病院の医療器具、運送業の車両などなど。 全額を自己資金で賄えれば理想的ですが、なかなかそうも行かないのが現実ですよね。 そんな時に活用してもらいたいのが、各市区町村で実施している、「制度融資」といわれるものです。 目黒区の場合を例に御説明します。 創業時の融資と言うと、最初に思いつくのは【日本政策金融公庫】ではないかと思います。 確かに民間の金融機関に比べて、融資は受けやすいのですが、やはり一定の基準があり、業種によっては融資が受けられない場合が以外と多いです。 かと言って、民間の金融機関（特にメガバンク）はなかなかお金を貸してはくれません。 そんな時、頼りになるのが、各市区町村が実施している制度融資です。 目黒区の制度融資はこんな感じです。 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran/index.html 利率が、民間の金融機関から直接融資を受けた場合や日本政策金融公庫に比べて各段に安いと思います。 これは各市区町村が、利息や保証料の一部を補助してくれる為です。 各市区町村はこれにより管轄の市や区に企業を誘致して、税収のアップや雇用の創出などに繋げているのです。 借入金の上限は確かに十分とは言えないかもしれませんが、日本政策金融公庫との併用も可能ですので、利用価値は十分にあると思います。 制度融資には「一般貸付」と「特別貸付」があります。 中でも特別貸付の「中小企業創業支援資金融資」の利率は年０．４%（但し当初３年間は無利子）ですので、まずは特別貸付を検討するのが賢明です。 ここで注目なのは、融資条件です。 中小企業支援創業融資の場合、【自己資金の範囲内】という制限がります。 会社でいう自己資金とは、原則的には資本金額のことです。 極端な話し、資本金額が１円の会社の貸付枠は１円なのです。 これでは意味はありませんよね？ 事業計画を基に、必要な資金を計算して、用意できる自己資金と、借入可能な融資枠を会社の設立前に検討し、資本金額を決定することが重要となりますので、融資をお考えの方は、安易な資本金設定による会社設立には十分注意して頂ければと思います。   会社設立後に融資を検討する方も多いと思いますので、ここでは補足的に【将来的に借入を予定している場合の資本金額】との関係についてご説明させていただきます。 開業当初は自己資金だけで融資の必要はなくても、事業拡大や研究開発などで銀行などからの融資が必要な場合が出てきます。 銀行は会社の財務状況を融資の際の参考にしますが、その中でも重要な判断要素に【自己資本】があります。 自己資本とは、簡単に言うと、 （資本金）＋（設立から現在までに会社が稼いだ利益の累計） で計算されます。 この金額が大きい程、会社の財務状況が良好であると判断され、融資の際に有利に働きます。 逆にこの金額が小さい場合やマイナスの場合には、融資の際に不利に働きます。 特に自己資本がマイナスの場合を【債務超過】といいます。 設立から現在までに会社が稼いだ利益の累計がマイナスで、そのマイナスが会社の資本金額を超える場合にはこの「債務超過」に陥り、融資はかなり厳しい状況になります。 資本金１円の会社を想定してみましょう。 設立１期目が終了し、１期目の会社利益がマイナス５０万円だったとします。 設立当初は事業が軌道に乗っていないため、利益を出すのはなかなか難しい会社が多いです。 では、この場合設立１期目が終了した時点での会社の自己資本はどうなるでしょう？ （１円）＋（－５００，０００円）＝（－４９９，９９９円） 自己資本はマイナスとなり、債務超過となります。 では、利益は上記と同条件で、資本金が１００万円の場合はどうでしょうか？ （１，０００，０００円）＋（－５００，０００円）＝５００，０００円 自己資本はプラスですので、債務超過ではありません。 つまり会社は、資本金額が大きい程、債務超過に陥りづらくなるのです。 自己資本は会社の信用力と直結しますので、銀行からの融資を受けることが想定される場合は、ある程度の資本金額を用意することをお勧めします。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます。<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点</a>として活動しております税理士の山田です。<br />
<br />
週末はお客様から頂いたお歳暮のお肉を使って友人としゃぶしゃぶをしました。<br />
<br />
普段はなかなかお目にかからない良いお肉だったので、ありがたく頂戴させて頂きました。<br />
<br />
私は一人暮らしなのでたまに友人と鍋を囲むとやはり格段に美味しく感じます。<br />
<br />
きっと今回頂いた上等なお肉も一人では味気ないものになるのでしょうね。<br />
<br />
お客様からの心遣いに感謝しつつ、一緒に鍋を囲んでくれた友人にも深く感謝です。<br />
<br />
おかげでまた一週間頑張れそうです(^o^)<br />
<br />
 <br />
<br />
今回は税務からは少し離れますが【会社設立の際に銀行からの融資を考えている場合の資本金額】についてです。<br />
<br />
設立当初に、多額の設備投資が必要な業種は多いものです。<br />
<br />
飲食店の内装、厨房機器、病院の医療器具、運送業の車両などなど。<br />
<br />
全額を自己資金で賄えれば理想的ですが、なかなかそうも行かないのが現実ですよね。<br />
<br />
そんな時に活用してもらいたいのが、各市区町村で実施している、「制度融資」といわれるものです。<br />
<br />
目黒区の場合を例に御説明します。<br />
<br />
創業時の融資と言うと、最初に思いつくのは【日本政策金融公庫】ではないかと思います。<br />
<br />
確かに民間の金融機関に比べて、融資は受けやすいのですが、やはり一定の基準があり、業種によっては融資が受けられない場合が以外と多いです。<br />
<br />
かと言って、民間の金融機関（特にメガバンク）はなかなかお金を貸してはくれません。<br />
<br />
そんな時、頼りになるのが、各市区町村が実施している制度融資です。<br />
<br />
目黒区の制度融資はこんな感じです。<br />
<br />
<a href="http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran/index.html">http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran/index.html</a><br />
<br />
利率が、民間の金融機関から直接融資を受けた場合や日本政策金融公庫に比べて各段に安いと思います。<br />
<br />
これは各市区町村が、利息や保証料の一部を補助してくれる為です。<br />
<br />
各市区町村はこれにより管轄の市や区に企業を誘致して、税収のアップや雇用の創出などに繋げているのです。<br />
<br />
借入金の上限は確かに十分とは言えないかもしれませんが、日本政策金融公庫との併用も可能ですので、利用価値は十分にあると思います。<br />
<br />
制度融資には「一般貸付」と「特別貸付」があります。<br />
<br />
中でも特別貸付の「中小企業創業支援資金融資」の利率は年０．４%（但し当初３年間は無利子）ですので、まずは特別貸付を検討するのが賢明です。<br />
<br />
ここで注目なのは、融資条件です。<br />
<br />
中小企業支援創業融資の場合、【自己資金の範囲内】という制限がります。<br />
<br />
会社でいう自己資金とは、原則的には資本金額のことです。<br />
<br />
極端な話し、資本金額が１円の会社の貸付枠は１円なのです。<br />
<br />
これでは意味はありませんよね？<br />
<br />
事業計画を基に、必要な資金を計算して、用意できる自己資金と、借入可能な融資枠を会社の設立前に検討し、資本金額を決定することが重要となりますので、融資をお考えの方は、安易な資本金設定による会社設立には十分注意して頂ければと思います。<br />
<br />
 <br />
<br />
会社設立後に融資を検討する方も多いと思いますので、ここでは補足的に【将来的に借入を予定している場合の資本金額】との関係についてご説明させていただきます。<br />
<br />
開業当初は自己資金だけで融資の必要はなくても、事業拡大や研究開発などで銀行などからの融資が必要な場合が出てきます。<br />
<br />
銀行は会社の財務状況を融資の際の参考にしますが、その中でも重要な判断要素に【自己資本】があります。<br />
<br />
自己資本とは、簡単に言うと、<br />
<br />
（資本金）＋（設立から現在までに会社が稼いだ利益の累計）<br />
<br />
で計算されます。<br />
<br />
この金額が大きい程、会社の財務状況が良好であると判断され、融資の際に有利に働きます。<br />
<br />
逆にこの金額が小さい場合やマイナスの場合には、融資の際に不利に働きます。<br />
<br />
特に自己資本がマイナスの場合を【債務超過】といいます。<br />
<br />
設立から現在までに会社が稼いだ利益の累計がマイナスで、そのマイナスが会社の資本金額を超える場合にはこの「債務超過」に陥り、融資はかなり厳しい状況になります。<br />
<br />
資本金１円の会社を想定してみましょう。<br />
<br />
設立１期目が終了し、１期目の会社利益がマイナス５０万円だったとします。<br />
<br />
設立当初は事業が軌道に乗っていないため、利益を出すのはなかなか難しい会社が多いです。<br />
<br />
では、この場合設立１期目が終了した時点での会社の自己資本はどうなるでしょう？<br />
<br />
（１円）＋（－５００，０００円）＝（－４９９，９９９円）<br />
<br />
自己資本はマイナスとなり、債務超過となります。<br />
<br />
では、利益は上記と同条件で、資本金が１００万円の場合はどうでしょうか？<br />
<br />
（１，０００，０００円）＋（－５００，０００円）＝５００，０００円<br />
<br />
自己資本はプラスですので、債務超過ではありません。<br />
<br />
つまり会社は、資本金額が大きい程、債務超過に陥りづらくなるのです。<br />
<br />
自己資本は会社の信用力と直結しますので、銀行からの融資を受けることが想定される場合は、ある程度の資本金額を用意することをお勧めします。<br />
<br />
来週は【資本金額と対外的な信用】についてご説明します。<br />
<br />
それでは今週も頑張って行きましょう！<br />
<br />
 </p>

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		<title>会社の設立目的と資本金額③（消費税の２期免除②）</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 05:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamada-zeimu.jp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 目黒区・品川区・世田谷区を拠点としております税理士の山田です。 忘年会シーズンで飲食店へ行く機会が多い時期ですね。 僕は飲食店に入ると「席数、客単価、従業員の数、立地による家賃（推測）、混雑の状況」などを計算し、収支を計算してしまう癖があります。 完全に職業病ですが、そのため、あまり売上がよくないと思われるお店では、なぜか気を使って「沢山注文しなければ」という衝動に駆られてしまいます。 せっかくの忘年会ですから変な気を使わずに楽しみたいものです（自業自得）   今回は【消費税の２期免除をあえて受けず、設立初年度から消費税の納税義務を負う方が有利な場合】について解説します。 「せっかく２期消費税を納めなくてもいいのに、自分から納税義務を負って有利な場合なんてあるの？」と思われるかもしれません。 「税金は払うもの」と思っている方がほとんどだと思いますが、消費税に関しては、還付される場合があるのです。 なぜか？ それは消費税の計算方法に関係があります。 詳しい計算方法については割愛しますが、 （売上に係る消費税）－（仕入に係る消費税）＝（納める消費税） という計算式が基本です。 では「仕入に係る消費税」の「仕入」とは何か？ 一般的にいう商品などの「仕入」に比べ、消費税を計算する上での「仕入」は範囲が広いのです。 仕入には、通常の商品などの仕入や一般諸経費の他にも、内装工事や機材などの設備投資に係る金額も含まれます。 業種にもよりますが、例えば飲食店などの場合、店舗の内装や厨房機器などだけで、一千万円以上は必要だと思います。 その店舗内装や厨房機器なども「仕入」として計算しますので、通常の売上高を仕入高（通常の仕入、一般諸経費、内装費、厨房機器など）が上回る場合が出てきます。 仕入金額には当然消費税が付加されていて、既にその付加されている金額は「納税扱い」となっていますので、売上高よりも仕入高が多い場合には、「消費税が過大に納付されている状態」となり、その過大分が還付されるのです。 実際、設立初年度から消費税の納税義務者を選択したことにより、数百万円の還付を受けられた事例もありますので、初年度に多額の設備投資が必要な業種の場合には、【消費税２期免除の恩恵をあえて受けない】方が有利となる場合もありますので、十分に検討して頂ければと思います。   それでは【本来は消費税の納税義務が免除されるにも関わらずあえて消費税の納税義務者を選択する際の手続き】についてご説明します。 設立時の資本金額が一千万円以上の場合は、消費税の納税義務が自動的に課せられますので手続きは必要ありませんが、一千万円未満の場合には、原則消費税の納税義務は免除されますので、放っておくと還付が受けられなくなります。 ではどうしたらいいのでしょう？ 消費税の納税義務をあえて選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を、「設立一期目の事業年度が終了するまで」に、所轄の税務署へ提出する必要があります。 この届出書を一枚出すか出さないかで、多額の還付が受けられるかどうかが決まりますので、多額の設備投資が見込まれる事業を始めた方は、早急に検討してみてください。 しかし注意点もあります。 この「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、二年目及び三年目は多額の設備投資はなく、納税が見込まれる場合であっても、消費税を納めなくてはなりません。 本来であれば、設立二期目、三期目は納税義務がない場合でもです。 「消費税課税事業者選択届出書」の効力は永遠に続きますので、この効力をなくすには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。 この届出書を提出することで、消費税の納税義務の判定が、本来の「前々期の課税売上高が一千万円以下かどうか」に戻りますので、前々期の課税売上高が一千万円以下の方は納税義務がなくなり、消費税を納める必要がなくなります。 しかし、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、設立初年度から3期は強制適用（一定の場合除く）のため、設立一期目に適用を受けた場合、設立二期目及び三期目は強制適用になります。 従って、課税事業者を選択した方が有利かどうかは、一期目と二期目、それに三期目を総合的に判断する必要がありますので、注意して下さい。 設立二期目からは「簡易課税制度（制度省略）」を選択し、納税額を抑えるという方法が以前はありましたが、平成２２年４月１日以降開始事業年度からはその選択も不可となりました。 従って現在は、以前よりもより慎重に、納税義務の有無を選択する必要があります。 この改正について書かれているＵＲＬを添付しておきますので、興味のある方はご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf   なお、消費税の免除目的のみで個人事業から法人事業へ変更した場合には、「租税回避」と認定され、消費税の免除が受けられない場合もありますので、法人組織への明確な変更目的が不可欠となりますので、ご注意ください。 いずれにしても、税務は「事前対策」により結果が大きく変わりますので、設立間もない事業主の方は、手遅れにならないうちに、ご検討下さい。 次回は税務からは少し外れますが【対外的な信用や金融機関からの融資と資本金額との関係】についてご説明します。   タグ: 設立, 資本 読者がよく読む関連記事 会社の設立目的と資本金額⑤（対外的な信用力について） 会社の設立目的と資本金額④（銀行融資との関係） 会社の設立目的と資本金額②（消費税の２期免除①） 会社の設立目的と資本金額①（基本編） 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます。<br />
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<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点としております税理士の山田です。</a><br />
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忘年会シーズンで飲食店へ行く機会が多い時期ですね。<br />
<br />
僕は飲食店に入ると「席数、客単価、従業員の数、立地による家賃（推測）、混雑の状況」などを計算し、収支を計算してしまう癖があります。<br />
<br />
完全に職業病ですが、そのため、あまり売上がよくないと思われるお店では、なぜか気を使って「沢山注文しなければ」という衝動に駆られてしまいます。<br />
<br />
せっかくの忘年会ですから変な気を使わずに楽しみたいものです（自業自得）<br />
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今回は【消費税の２期免除をあえて受けず、設立初年度から消費税の納税義務を負う方が有利な場合】について解説します。<br />
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「せっかく２期消費税を納めなくてもいいのに、自分から納税義務を負って有利な場合なんてあるの？」と思われるかもしれません。<br />
<br />
「税金は払うもの」と思っている方がほとんどだと思いますが、消費税に関しては、還付される場合があるのです。<br />
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なぜか？<br />
<br />
それは消費税の計算方法に関係があります。<br />
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詳しい計算方法については割愛しますが、<br />
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（売上に係る消費税）－（仕入に係る消費税）＝（納める消費税）<br />
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という計算式が基本です。<br />
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では「仕入に係る消費税」の「仕入」とは何か？<br />
<br />
一般的にいう商品などの「仕入」に比べ、消費税を計算する上での「仕入」は範囲が広いのです。<br />
<br />
仕入には、通常の商品などの仕入や一般諸経費の他にも、内装工事や機材などの設備投資に係る金額も含まれます。<br />
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業種にもよりますが、例えば飲食店などの場合、店舗の内装や厨房機器などだけで、一千万円以上は必要だと思います。<br />
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その店舗内装や厨房機器なども「仕入」として計算しますので、通常の売上高を仕入高（通常の仕入、一般諸経費、内装費、厨房機器など）が上回る場合が出てきます。<br />
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仕入金額には当然消費税が付加されていて、既にその付加されている金額は「納税扱い」となっていますので、売上高よりも仕入高が多い場合には、「消費税が過大に納付されている状態」となり、その過大分が還付されるのです。<br />
<br />
実際、設立初年度から消費税の納税義務者を選択したことにより、数百万円の還付を受けられた事例もありますので、初年度に多額の設備投資が必要な業種の場合には、【消費税２期免除の恩恵をあえて受けない】方が有利となる場合もありますので、十分に検討して頂ければと思います。<br />
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それでは【本来は消費税の納税義務が免除されるにも関わらずあえて消費税の納税義務者を選択する際の手続き】についてご説明します。<br />
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設立時の資本金額が一千万円以上の場合は、消費税の納税義務が自動的に課せられますので手続きは必要ありませんが、一千万円未満の場合には、原則消費税の納税義務は免除されますので、放っておくと還付が受けられなくなります。<br />
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ではどうしたらいいのでしょう？<br />
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消費税の納税義務をあえて選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を、「設立一期目の事業年度が終了するまで」に、所轄の税務署へ提出する必要があります。<br />
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この届出書を一枚出すか出さないかで、多額の還付が受けられるかどうかが決まりますので、多額の設備投資が見込まれる事業を始めた方は、早急に検討してみてください。<br />
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しかし注意点もあります。<br />
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この「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、二年目及び三年目は多額の設備投資はなく、納税が見込まれる場合であっても、消費税を納めなくてはなりません。<br />
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本来であれば、設立二期目、三期目は納税義務がない場合でもです。<br />
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「消費税課税事業者選択届出書」の効力は永遠に続きますので、この効力をなくすには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。<br />
<br />
この届出書を提出することで、消費税の納税義務の判定が、本来の「前々期の課税売上高が一千万円以下かどうか」に戻りますので、前々期の課税売上高が一千万円以下の方は納税義務がなくなり、消費税を納める必要がなくなります。<br />
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しかし、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、設立初年度から3期は強制適用（一定の場合除く）のため、設立一期目に適用を受けた場合、設立二期目及び三期目は強制適用になります。<br />
<br />
従って、課税事業者を選択した方が有利かどうかは、一期目と二期目、それに三期目を総合的に判断する必要がありますので、注意して下さい。<br />
<br />
設立二期目からは「簡易課税制度（制度省略）」を選択し、納税額を抑えるという方法が以前はありましたが、平成２２年４月１日以降開始事業年度からはその選択も不可となりました。<br />
<br />
従って現在は、以前よりもより慎重に、納税義務の有無を選択する必要があります。<br />
<br />
この改正について書かれているＵＲＬを添付しておきますので、興味のある方はご確認ください。<br />
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<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf</a><br />
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<br />
なお、消費税の免除目的のみで個人事業から法人事業へ変更した場合には、「租税回避」と認定され、消費税の免除が受けられない場合もありますので、法人組織への明確な変更目的が不可欠となりますので、ご注意ください。<br />
<br />
いずれにしても、税務は「事前対策」により結果が大きく変わりますので、設立間もない事業主の方は、手遅れにならないうちに、ご検討下さい。<br />
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次回は税務からは少し外れますが【対外的な信用や金融機関からの融資と資本金額との関係】についてご説明します。<br />
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	タグ: <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e8%a8%ad%e7%ab%8b/" title="設立" rel="tag">設立</a>, <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e8%b3%87%e6%9c%ac/" title="資本" rel="tag">資本</a><br />

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		</item>
		<item>
		<title>会社の設立目的と資本金額②（消費税の２期免除①）</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＢＡ]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます。 目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。 秋から春先にかけてはＮＢＡ（アメリカのバスケットボール）のシーズンです。 僕はＮＢＡを見るのが大好きなのでテレビで放映されるたびに録画して録り溜めています。 ただこの時期は税理士業務の繁忙期と重なるため、録画が溜まる一方でなかなか消化できません（泣） しかし注目チームの試合だけは寝不足覚悟で見てます。 今年の注目はなんといっても「マイアミ・ヒート」ですね！ 世界が驚嘆したスリーキングス（レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュ）の誕生は確かに衝撃的でした。 この三人、昨年の得点ランキングでいずれもベスト10に入っています。 ＮＢＡのチームは30チームありそれぞれに15人が在籍していますから、ＮＢＡ全体では450人ほどです。 その中で得点ランキングのベスト10が同一チームに3人も入るなんて、過去に例がありません。 ですので開幕前は「シーズン70勝（全82試合）以上するのでは？」との期待もありました。 しかし現実は今日現在で13勝8敗。。 やはりバスケットはチームスポーツですから、スター選手がたくさんいれば勝てるというものではないという通説を実証した形となってます。 とは言え楽しみなチームであることは間違いありませんので、これからも注目していきたいです。   今回は会社設立の節税メリットの一つである【消費税の２期免除】についてお話しします。 消費税の詳しい計算方法は、また後日テーマを設けて御説明する予定ですが、基本的には前々期（個人であれば前々年）の課税売上高（消費税か課税される売上のことで、国内売上であればほぼ該当します。）が、一千万円超であれば納税義務が生じます。 個人であれば、前々年の課税売上高が一千万円超であれば、消費税の納税義務が生じますので、例えば平成２０年の課税売上が一千万円を超えた場合には、平成２２年は消費税の納税義務が生じます。 消費税はほとんどの場合、事業が赤字でも納税が生じる税金であるため、その負担は大きく、多くの事業主はその工面に苦労しています。 そこで、個人で始めた事業が軌道に乗ってきて、消費税の納税義務が生じた段階で、法人事業への変更（法人成りといいます。）を実行します。 個人事業と法人事業は一見連続しているように見えますが、法律上、法人には「法人格」という別人格が与えられているため、全くの別人が行う事業として認識されます。 そのため、別人である法人が新しく事業を始めたと認識されるため、前々期（個人でいう前々年）の課税売上高が存在しなくなり、消費税の納税義務が免除されるのです。 例えば個人事業で平成２０年から事業を始め、その年の課税売上高が一千万円を超えた場合には、平成２２年からは法人成りによる法人事業の形態へと変更します。 結果、通常であれば平成２２年から消費税の納税義務が生じるところを、平成２４年からと先延ばしすることができ、その先延ばし分である２年分の消費税の納税を免れることが可能となるのです。 消費税は一年で、数十万円から多い方で数百万円になる場合もありますので、２年間免除されるその節税メリットは、会社設立費用を考慮しても大きいと思います。 この際注意しなければならないのが【法人成りした場合でも消費税の２期免除を受けられない場合がある】ということです。 消費税の納税義務の有無は、原則的には前々期（個人であれば前々年）の課税売上高で判断しますが、前々期（基準期間といいます。）が存在しない、設立１期目と２期目の会社については、それぞれ期首の資本金額により、納税義務を判定します。 期首の資本金額が一千万円未満であれば、消費税を納める義務は免除されますが、一千万円以上の会社では、消費税の納税義務が免除されません。 昔は株式会社の最低資本金が一千万円以上と決まっていたため、株式会社であれば消費税の納税義務は免除されなかったので分かり易かったですが、現在は最低資本金についての制限はありませんので、株式会社でも資本金額が一千万円未満であれば納税義務が免除となるのです。 この規定は、資本金額についての規定のため、「資本金」という概念が存在しない個人事業については適用されません。（個人事業は事業開始１年目と２年目については、原則消費税は免除となります。） 従って、消費税の２期免除による恩恵を受けたいと思っている個人事業主の方は、設立の際の資本金額を、一千万円未満に抑えて、会社を設立することに注意してください。 後日説明しますが、設立の際に融資をご検討の方などは、資本金額によって融資限度額が変わったりもしますので、税務のみではなく、全体的な判断が必要となります。 また、設立第１期から納税義務があった方が有利な場合もありますので、注意が必要です。 ですので来週は【設立第１期から納税義務があった方が有利な場合】について御説明します。 それでは今週も一週間、頑張って行きましょう(*^^) タグ: 設立, 資本, ＮＢＡ 読者がよく読む関連記事 会社の設立目的と資本金額⑤（対外的な信用力について） 会社の設立目的と資本金額④（銀行融資との関係） 会社の設立目的と資本金額③（消費税の２期免除②） 会社の設立目的と資本金額①（基本編） 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます。<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点</a>としている税理士の山田です。<br />
<br />
秋から春先にかけてはＮＢＡ（アメリカのバスケットボール）のシーズンです。<br />
<br />
僕はＮＢＡを見るのが大好きなのでテレビで放映されるたびに録画して録り溜めています。<br />
<br />
ただこの時期は税理士業務の繁忙期と重なるため、録画が溜まる一方でなかなか消化できません（泣）<br />
<br />
しかし注目チームの試合だけは寝不足覚悟で見てます。<br />
<br />
今年の注目はなんといっても「マイアミ・ヒート」ですね！<br />
<br />
世界が驚嘆したスリーキングス（レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュ）の誕生は確かに衝撃的でした。<br />
<br />
この三人、昨年の得点ランキングでいずれもベスト10に入っています。<br />
<br />
ＮＢＡのチームは30チームありそれぞれに15人が在籍していますから、ＮＢＡ全体では450人ほどです。<br />
<br />
その中で得点ランキングのベスト10が同一チームに3人も入るなんて、過去に例がありません。<br />
<br />
ですので開幕前は「シーズン70勝（全82試合）以上するのでは？」との期待もありました。<br />
<br />
しかし現実は今日現在で13勝8敗。。<br />
<br />
やはりバスケットはチームスポーツですから、スター選手がたくさんいれば勝てるというものではないという通説を実証した形となってます。<br />
<br />
とは言え楽しみなチームであることは間違いありませんので、これからも注目していきたいです。<br />
<br />
 <br />
<br />
今回は会社設立の節税メリットの一つである【消費税の２期免除】についてお話しします。<br />
<br />
消費税の詳しい計算方法は、また後日テーマを設けて御説明する予定ですが、基本的には前々期（個人であれば前々年）の課税売上高（消費税か課税される売上のことで、国内売上であればほぼ該当します。）が、一千万円超であれば納税義務が生じます。<br />
<br />
個人であれば、前々年の課税売上高が一千万円超であれば、消費税の納税義務が生じますので、例えば平成２０年の課税売上が一千万円を超えた場合には、平成２２年は消費税の納税義務が生じます。<br />
<br />
消費税はほとんどの場合、事業が赤字でも納税が生じる税金であるため、その負担は大きく、多くの事業主はその工面に苦労しています。<br />
<br />
そこで、個人で始めた事業が軌道に乗ってきて、消費税の納税義務が生じた段階で、法人事業への変更（法人成りといいます。）を実行します。<br />
<br />
個人事業と法人事業は一見連続しているように見えますが、法律上、法人には「法人格」という別人格が与えられているため、全くの別人が行う事業として認識されます。<br />
<br />
そのため、別人である法人が新しく事業を始めたと認識されるため、前々期（個人でいう前々年）の課税売上高が存在しなくなり、消費税の納税義務が免除されるのです。<br />
<br />
例えば個人事業で平成２０年から事業を始め、その年の課税売上高が一千万円を超えた場合には、平成２２年からは法人成りによる法人事業の形態へと変更します。<br />
<br />
結果、通常であれば平成２２年から消費税の納税義務が生じるところを、平成２４年からと先延ばしすることができ、その先延ばし分である２年分の消費税の納税を免れることが可能となるのです。<br />
<br />
消費税は一年で、数十万円から多い方で数百万円になる場合もありますので、２年間免除されるその節税メリットは、会社設立費用を考慮しても大きいと思います。<br />
この際注意しなければならないのが【法人成りした場合でも消費税の２期免除を受けられない場合がある】ということです。<br />
<br />
消費税の納税義務の有無は、原則的には前々期（個人であれば前々年）の課税売上高で判断しますが、前々期（基準期間といいます。）が存在しない、設立１期目と２期目の会社については、それぞれ期首の資本金額により、納税義務を判定します。<br />
<br />
期首の資本金額が一千万円未満であれば、消費税を納める義務は免除されますが、一千万円以上の会社では、消費税の納税義務が免除されません。<br />
<br />
昔は株式会社の最低資本金が一千万円以上と決まっていたため、株式会社であれば消費税の納税義務は免除されなかったので分かり易かったですが、現在は最低資本金についての制限はありませんので、株式会社でも資本金額が一千万円未満であれば納税義務が免除となるのです。<br />
<br />
この規定は、資本金額についての規定のため、「資本金」という概念が存在しない個人事業については適用されません。（個人事業は事業開始１年目と２年目については、原則消費税は免除となります。）<br />
<br />
従って、消費税の２期免除による恩恵を受けたいと思っている個人事業主の方は、設立の際の資本金額を、一千万円未満に抑えて、会社を設立することに注意してください。<br />
後日説明しますが、設立の際に融資をご検討の方などは、資本金額によって融資限度額が変わったりもしますので、税務のみではなく、全体的な判断が必要となります。<br />
<br />
また、設立第１期から納税義務があった方が有利な場合もありますので、注意が必要です。<br />
<br />
ですので来週は【設立第１期から納税義務があった方が有利な場合】について御説明します。<br />
<br />
それでは今週も一週間、頑張って行きましょう(*^^)</p>

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		<title>会社の設立目的と資本金額①（基本編）</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 01:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立時の留意点]]></category>
		<category><![CDATA[祐天寺]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>

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		<description><![CDATA[おはようございます。 目黒区・品川区・世田谷区を拠点に活動しております、税理士の山田です。 先週末は友人と3人で、祐天寺にあるクライアントのお店へ行ってきました。 8月にオープンした「トラットリアＱ」というイタリアンのお店なのですが、なかなか行く機会がなかったので、念願が叶ってよかったです。 コースで注文したのですが、前菜とパスタが2種類ずつ出てきて、内容的にもボリューム的にも大満足でした(^o^) ただ、話しが盛り上がりすぎて、遅い時間までお邪魔してしまいました。。。 次回はもう少し早い時間にお邪魔しようと思います。   今週から毎週月曜日、税務の疑問などをアップしていきますのでご期待ください。 今回は【会社の設立目的と資本金額】と題しまして、法人設立時の資本金額の注意点をご紹介します。 皆さんの会社設立の目的は何でしょうか？ 事業を始めるだけであれば、個人事業主として始めることも可能です。 しかし敢えて「会社（法人）」として事業を始める目的は、大きく分けて下記ではないかと思います。 ①節税目的 ②対外的な信用目的 ③資金調達目的 会社の設立という行為自体は一緒ですが、その目的によって、必要な資本金の額は異なります。 「会社法」という法律の施行により、現在資本金の額に制約はありません。 一円でも一億円でも、好きな金額で会社を設立できます。 そのため、自分の会社設立の目的は何であるのかを明確にし、それに合った資本金額を設定する必要があります。   そこで今回は【節税目的で会社を設立した場合の資本金の額の注意点】です。 節税目的で法人を設立しようとする方は、以前から個人事業の形態で事業を行っていた方だと思います。 法人化の節税メリットで代表的なものは下記です。 ①　消費税の2期免除 ②　給与所得控除の利用による、代表者の所得税・住民税の圧縮 ③　家族に対しての報酬（又は給与）や退職金の支給が可能なので、所得の分散       が可能　 ④　生命保険の活用により、将来の退職金の支給原資が積み立てられる。 ⑤　来期以降発生する所得（黒字）と通算できる、損失（赤字）の繰越が７年間       可能 （個人は３年間です） 逆に法人化によるデメリット（税金限定）は下記となります。 ①　交際費の全額または一部が経費とならない ②　法人税均等割という税金は、たとえ会社が赤字でも納税が必要 また、法人税は所得に対して一定の税率が適用されるのに対し、所得税は所得の額に比例して税率が高くなる超過累進税率という方式が適用されますので、実際に個人事業から法人事業への変更を検討する際には、本当にメリットがあるかどうかを個別に試算が必要となります。 次回から節税目的で会社を設立した場合の「個々の節税メリット及びデメリット」について解説していきたいと思います。 来週は【消費税の２期免除】について解説させていただきます。 それでは今週も一週間、頑張って行きましょう！   タグ: 祐天寺, 設立, 資本 読者がよく読む関連記事 会社の設立目的と資本金額⑤（対外的な信用力について） 会社の設立目的と資本金額④（銀行融資との関係） 会社の設立目的と資本金額③（消費税の２期免除②） 会社の設立目的と資本金額②（消費税の２期免除①） 株主構成と税務・会社法の取扱い③（過大な使用人給与）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます。<br />
<br />
<a href="http://www.yamada-zeimu.jp/" target="_self">目黒区・品川区・世田谷区を拠点</a>に活動しております、税理士の山田です。<br />
<br />
先週末は友人と3人で、祐天寺にあるクライアントのお店へ行ってきました。<br />
<br />
8月にオープンした<a href="http://ggyao.usen.com/0005011453/" target="_self">「トラットリアＱ」</a>というイタリアンのお店なのですが、なかなか行く機会がなかったので、念願が叶ってよかったです。<br />
<br />
コースで注文したのですが、前菜とパスタが2種類ずつ出てきて、内容的にもボリューム的にも大満足でした(^o^)<br />
<br />
ただ、話しが盛り上がりすぎて、遅い時間までお邪魔してしまいました。。。<br />
<br />
次回はもう少し早い時間にお邪魔しようと思います。<br />
<br />
 <br />
<br />
今週から毎週月曜日、税務の疑問などをアップしていきますのでご期待ください。<br />
<br />
今回は【会社の設立目的と資本金額】と題しまして、法人設立時の資本金額の注意点をご紹介します。<br />
<br />
皆さんの会社設立の目的は何でしょうか？<br />
<br />
事業を始めるだけであれば、個人事業主として始めることも可能です。<br />
<br />
しかし敢えて「会社（法人）」として事業を始める目的は、大きく分けて下記ではないかと思います。<br />
<br />
①節税目的<br />
<br />
②対外的な信用目的<br />
<br />
③資金調達目的<br />
<br />
会社の設立という行為自体は一緒ですが、その目的によって、必要な資本金の額は異なります。<br />
<br />
「会社法」という法律の施行により、現在資本金の額に制約はありません。<br />
<br />
一円でも一億円でも、好きな金額で会社を設立できます。<br />
<br />
そのため、自分の会社設立の目的は何であるのかを明確にし、それに合った資本金額を設定する必要があります。<br />
<br />
 <br />
<br />
そこで今回は【節税目的で会社を設立した場合の資本金の額の注意点】です。<br />
<br />
節税目的で法人を設立しようとする方は、以前から個人事業の形態で事業を行っていた方だと思います。<br />
<br />
法人化の節税メリットで代表的なものは下記です。<br />
<br />
①　消費税の2期免除<br />
<br />
②　給与所得控除の利用による、代表者の所得税・住民税の圧縮<br />
<br />
③　家族に対しての報酬（又は給与）や退職金の支給が可能なので、所得の分散<br />
      が可能　<br />
<br />
④　生命保険の活用により、将来の退職金の支給原資が積み立てられる。<br />
<br />
⑤　来期以降発生する所得（黒字）と通算できる、損失（赤字）の繰越が７年間<br />
      可能 （個人は３年間です）<br />
<br />
逆に法人化によるデメリット（税金限定）は下記となります。<br />
<br />
①　交際費の全額または一部が経費とならない<br />
<br />
②　法人税均等割という税金は、たとえ会社が赤字でも納税が必要<br />
<br />
また、法人税は所得に対して一定の税率が適用されるのに対し、所得税は所得の額に比例して税率が高くなる超過累進税率という方式が適用されますので、実際に個人事業から法人事業への変更を検討する際には、本当にメリットがあるかどうかを個別に試算が必要となります。<br />
<br />
次回から節税目的で会社を設立した場合の「個々の節税メリット及びデメリット」について解説していきたいと思います。<br />
<br />
来週は【消費税の２期免除】について解説させていただきます。<br />
<br />
それでは今週も一週間、頑張って行きましょう！<br />
<br />
 </p>

	タグ: <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e7%a5%90%e5%a4%a9%e5%af%ba/" title="祐天寺" rel="tag">祐天寺</a>, <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e8%a8%ad%e7%ab%8b/" title="設立" rel="tag">設立</a>, <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e8%b3%87%e6%9c%ac/" title="資本" rel="tag">資本</a><br />

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		<title>6月15日、『間違いだらけの税務調査』セミナー開催します</title>
		<link>http://www.yamada-zeimu.jp/2010/06/08/6%e6%9c%8815%e6%97%a5%e3%80%81%e3%80%8e%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a0%e3%82%89%e3%81%91%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長税理士　山田</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー，渋谷]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは(^o^) 税理士の山田です。   無事（？）５月も終了し、3月決算の申告業務もようやく一段落ついたところでしょうか？ 日頃より親しくしておりますInspireconsultingさんが 今月より税理士・会計士の皆様に向けた新しいサービスをスタートするそうです。 その第一弾が6月15日(火)に開催する【無料セミナー】 『間違いだらけの税務調査』です。 今回の無料セミナーは、 「もっと多くの方に弊社の『税務調査』セミナーを聞いて頂きたい」 との思いから企画をされたそうです。 まだ、弊社のセミナーには参加したことがない。 一度聞いてみたいと思っていたが、なかなか都合が合わなかった。 と思ってらっしゃる初めての方でもお勧めの内容だそうです。 もちろん、過去のセミナーにご参加頂きました方でも 多くの学びがあるように、講演内容は一新されているみたいですよ！ 下記が詳細となりますので、ご興味のある方は是非ご参加頂ければと思います。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ◆◇ 【主催】㈱InspireConsulting    【特別協賛】株式会社ロード　◇◆ 『間違いだらけの税務調査』～調査官の税務調査が正しいとは限らない～ http://www.taxel.jp/z/seminar20100615.html ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【日  時】2010年6月15日(火)18:00～20:00 （開場17:30） 【場  所】企画塾JMMOセミナールーム（渋谷駅より徒歩5分） 【参加費】無料 （1事務所1名様限定で無料とさせて頂きます） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 詳しくは上記のホームページをご覧ください。     タグ: セミナー，渋谷 読者がよく読む関連記事 関連する投稿はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちは(^o^)<br />
<br />
税理士の山田です。<br />
<br />
 <br />
<br />
無事（？）５月も終了し、3月決算の申告業務もようやく一段落ついたところでしょうか？<br />
<br />
日頃より親しくしておりますInspireconsultingさんが<br />
今月より税理士・会計士の皆様に向けた新しいサービスをスタートするそうです。<br />
<br />
その第一弾が6月15日(火)に開催する【無料セミナー】<br />
『間違いだらけの税務調査』です。<br />
<br />
今回の無料セミナーは、<br />
「もっと多くの方に弊社の『税務調査』セミナーを聞いて頂きたい」<br />
との思いから企画をされたそうです。<br />
<br />
まだ、弊社のセミナーには参加したことがない。<br />
一度聞いてみたいと思っていたが、なかなか都合が合わなかった。<br />
<br />
と思ってらっしゃる初めての方でもお勧めの内容だそうです。<br />
<br />
もちろん、過去のセミナーにご参加頂きました方でも<br />
多くの学びがあるように、講演内容は一新されているみたいですよ！<br />
<br />
下記が詳細となりますので、ご興味のある方は是非ご参加頂ければと思います。<br />
<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
◆◇ 【主催】㈱InspireConsulting    【特別協賛】株式会社ロード　◇◆<br />
『間違いだらけの税務調査』～調査官の税務調査が正しいとは限らない～<br />
<a href="http://www.taxel.jp/z/seminar20100615.html">http://www.taxel.jp/z/seminar20100615.html</a><br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
【日  時】2010年6月15日(火)18:00～20:00 （開場17:30）<br />
【場  所】企画塾JMMOセミナールーム（渋谷駅より徒歩5分）<br />
【参加費】無料 （1事務所1名様限定で無料とさせて頂きます）<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
<br />
詳しくは上記のホームページをご覧ください。<br />
<br />
 <br />
<br />
 </p>

	タグ: <a href="http://www.yamada-zeimu.jp/tag/%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%8c%e6%b8%8b%e8%b0%b7/" title="セミナー，渋谷" rel="tag">セミナー，渋谷</a><br />

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