こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は目黒で打ち合わせの後、二子玉川と祐天寺へ行ってきました。
目黒区は桜の名所が多いのですが、自由が丘から事務所までは桜並木が続いています。
歩くと20分程度なのですが、最近運動不足なので桜を見ながら歩いて帰りました。
満開の桜もあれば全然咲いていない桜もありましたが、今週末には全て満開になるのでしょうか?
チューハイ片手に夜桜見物でも行こうかなぁ♪
そ~言えば今日は年度末ですね。
明日からは新年度がスタートします!
気分一新頑張って行きましょう!!
では本題です。
今日からはテーマを【会社設立時に提出すべき各種届出書】と題しまして、税務署を中心に提出が必要な書類の内容や提出期限、効力などを、御説明していきたいと思います。
今まで、【資本金額】や【株主構成】について触れてきましたが、いざ会社が出来上がっても安心してはいけません。
提出を怠ると不利な状況になる届出書が存在するのです。
専門家に設立を以来すれば、届出もやってくれるので心配は不要ですが、自分で会社を設立した場合、意外と忘れられているのが、この【届出書】の存在です。
以下が主なものになります。
【税務署関係】
1.法人設立届出書
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
5.棚卸資産の評価方法の届出書
6.減価償却資産の償却方法の届出書
7.申告期限の延長の特例の申請書
【都税事務所関係(東京23区の場合)】
1.法人設立届出書
全てを必ず提出する必要はありませんが、税務署関係の「1から4」、都税事務所関係の「1」は、一般的な中小企業であれば提出が必要となります。
明日から、個々の届出書の内容についてご説明していきます。
それではまた明日(^O^)/
