所長ブログ

税務署へ対する各種届出の取下げ書

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 10 月 3 日 ]
カテゴリ: その他

先日、某税務署へ「取下げ書」を提出しました。

「取下げ書」とは、一度提出した「届出書」を、その名の通り取り下げるための書類です。

法律に照らした手続きではないので税務署には正規の書式はありませんので、各自で適時書類を作成して提出することになります。

今回私が取り下げたのは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」という届出書です。

消費税の計算方法を選択する際の届出書ですが、事前の打合せで検討した結果、原則課税という計算方式が有利との結論に至りましたので、簡易課税という従来の計算方式を取り下げるために、同届出書を提出したのです。

しかし、その後状況が激変し、従来の簡易課税が有利であると結論が変わりました。

幸い、届出書の提出期限前でしたので、既に提出した「簡易課税選択不適用届出書」を取り下げるため、取下げ書を提出したのです。

届出書の提出期限後は取下げはできませんので注意が必要です。


今回は「取下げ書」のひな形を記載させて頂きますので、必要に応じてご活用頂ければと思います。


〇〇〇届出書の取下書

〇〇 税務署長 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日

整 理 番 号:〇〇〇〇〇〇〇〇
利用者識別番号:〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
本 店 所在地:
電 話 番 号:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
商     号:株式会社〇〇〇〇
代 表 取締役:〇〇 〇〇  ㊞

                 記

平成〇〇年〇〇月〇〇日に電子申請にて提出しました下記書類を取り下げます。

「〇〇〇届出書」

取下げ書面については、廃却して下さいますようお願いします。

尚、参考資料として当該取下げ書面の控えを添付させて頂きます。

                                      以上


取下げ書の提出は電子申請ではできませんので、郵送か窓口へ持参する必要があります。

郵送の場合は、届出書の提出期限までに税務署へ到着している必要があります。

提出期限の消印があっても、税務署への到着が提出期限後であれば効果がありませんので、期限までの期間が際どい場合には税務署へ直接提出することをお勧めします。


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