おはようございます!
目黒区・品川区・世田谷区を拠点として活動しております、税理士の山田です。
昨日は中野サンプラザで「NPO法人会計基準」についてのセミナーに参加してきました。
NPO法人については今まで明確な会計基準が存在していなかった為、各NPO法人で会計処理が異なり、せっかく広く公開されている活動報告が、同一の基準で公表されていませんでした。
この不都合を解消するため、民間主導で昨年作成されたのが「NPO法人会計基準」です。
法律ではなく強制力もありませんが、今後のNPO法人の会計処理は、この「NPO法人会計基準」によることが最も好ましいと思いますので、クライアント様の適正な会計報告実現のためにも、しっかりと勉強していきたいと思います。
では本題です。
前回は「役員でもないのに役員とみなされる場合(みなし役員)」についてお話ししました。
役員には報酬や賞与に経費として認められるための、一定の制限がありますが、従業員であれば、原則その制限はありません。
しかし、従業員であっても、経費として認められない例外があります。
それは、社長の親族や親族と同等の人(内縁の妻など)に給料や賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。
例えば週2日、社長の奥様が会社に来て、経理をやったとします。
会社から支払われている給与は月50万円。
一方、その会社の従業員(他人)で、週5日勤務の同じ経理担当者の給与が20万円とします。
職務内容が同一にも関わらず、出勤日数の少ない奥さんが30万円も多く会社から支給を受けています。
この場合、勤続年数やスキルなどが同一と仮定すると、奥さんの適正報酬は
(20万円÷5日)×2日=8万円
程度が適正と判断されます。
よって差額の
50万円-8万円=42万円
は、会社の経費としては認められません。
親族に対する過大な給与の支給は、(社長=株主)の同族会社にはよくありますが、税務的には認められない場合も多々ありますので、親族に対する給与、賞与、退職金、福利厚生などは、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。
また、登記上の名ばかりの役員に対する役員報酬も、過大の場合には同じ取り扱いとなりますので、併せてご注意ください。
【お知らせ】
業務上の都合により、しばらくブログをお休みさせて頂きます。(たまに書くかもしれませんが。。)
開始時期は今のところ未定ですが、再開の折にはご愛読の程、宜しくお願い申し上げます。
