所長ブログ

個人情報漏洩防止等のためマイナンバーの記載を省略しても意味がない?

投稿者: shigeru yamada [ 2017 年 4 月 18 日 ]
カテゴリ: その他

今年の確定申告も無事完了し安堵してらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

個人の方は平成28年分の所得税の確定申告から本格的にマイナンバー制度がスタートしましたね。

確定申告をされた方の中には個人情報の流出等を危惧してマイナンバーを記載せずに提出された方もいらっしゃるかと思います。

税務署は確定申告書にマイナンバーの記載がなくても受付けますし、現状では罰則もありませんので取急ぎ問題はありません。

しかし、例えマイナンバーを記載せずに確定申告をしたとしても、税務署は「共通番号管理システム」というシステムで個人番号を把握し管理することが可能です。

共通番号管理システムとは個人番号と税務署の整理番号を紐付け,個人番号に係る住所,氏名,生年月日,性別等を管理等するシステムです。

具体的には,KSK(国税総合管理の略です)システムというシステムから共通番号管理システム(いずれも国税当局の内部システムです)にアクセスし,住民基本台帳ネットワークシステムを通じて,地方公共団体情報システム機構(マイナンバー制度の事務等を担う地方公共団体の運営組織で地方共同法人です)から個人番号を含む住民登録情報(住所,氏名,生年月日,性別,異動履歴等)を取り寄せることが可能です。

そのため,個人番号を確定申告書に記載しない場合についても,氏名や住所等の情報で個人番号を把握することが可能になっています。

以上より、マイナンバーを記載せずに確定申告書を提出しても結局はマイナンバーと申告書を紐付けされてしまいますので、頑なに提出を拒否しても無駄という結論になります。

尚、国税庁のサイトには下記の記載があります。

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。

税務署から連絡が入る場合もある様ですから、自発的に提出をした方が良いかもしれませんね。



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