今朝は雨空ですが、お蔭で暑さもすっかり和らぎましたね。
得意先を接待等する目的でゴルフクラブの会員権を購入する場合があります。
今回はその際の処理を中心にご説明させて頂きます。
【取扱い】
ゴルフ会員権及び、名義書換料は資産計上することになります。(経費処理は出来ません。)
【ゴルフ会員権の取扱い】
ゴルフ会員権は,特定の役員又は従業員が専ら個人的に利用するためのものでない限り、貸借対照表上に資産計上することになります。
法人会員制度が存在しないため個人会員権を購入し、会社の財産といて資産計上した場合、ゴルフ会員となることが法人の業務の遂行上必要であると認められるときは,その処理は認められます。
その際は、「個人名義で購入したが法人の業務にのみ使う旨」を取締役会を開催し決議するか、「覚書」を作成することが望ましいと思われます。
但し、業務遂行上必要でないと判断される場合には,その個人に対する賞与として取扱われます。
【名義書換料の取扱い】
他社(又は他者)の有するゴルフ会員権を購入する際に、その他社の名義を自社へ変更するために負担する名義書換料も、ゴルフ会員権と同様資産に計上することになります。
但し,資産計上される名義書換料は会員権の移転を伴うものに限られますから,記名式の法人会員権でその記名が特定の役職者に限られており,その役職者の転任により名義人を書き換える必要がある場合の名義書換料は,交際費に該当することになります。
【年会費やロッカー使用料,その他の費用の取扱い】
年会費やロッカー使用料、その他の費用については、ゴルフ会員権が資産計上されている場合には交際費となりますが,そのゴルフ会員権が賞与として取扱われる場合には会員である特定の役員又は従業員に対する給与(又は賞与)となります。
また,プレーする場合に直接要する費用については,会員権を資産に計上しているかどうかに関わらず,その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし,必要でないと認められる場合には,会員たる特定の役員又は従業員に対する給与や賞与となります。
【会員権の除却損失又は譲渡損失の取扱い】
ゴルフ会員権を得意先を接待する目的で取得した後に,脱退による除却損や売却による譲渡損が生じた場合には「交際費」になると考えてしまいますが、実際には異なる取扱いをすることになります。
具体的には次のように取り扱われます。
ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない「当該入会金相当額」及び,その会員権を他に譲渡したことにより生じた「当該入会金に係る譲渡損失相当額」については,その脱退をし,または譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
尚,預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権について退会の届出,預託金の一部切捨て,破産宣告等の事実に基づいて預託金返還請求権の全部又は一部の消滅が顕在化した場合には,その部分について金銭債権として貸倒損失および貸倒引当金の対象とすることになります。
(資産に計上した入会金の処理)
法人税法基本通達第9条7項12号
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