今日で今週も終了ですね。
今週はすっきりしない天気が続きました。
過ごしやすかったですが、自転車で通勤が出来ないので来週は晴れてほしいです。
従業員のレクリエーションとしてゴルフコンペを開催する会社も増えてきたかと思います。
また得意先で行われるゴルフコンペに参加する機会もあるかと思います。
今回はゴルフコンペに伴い支出する費用の取扱いについてご説明させて頂きます。
【社内コンペの原則的な取扱い】
個人的にはかなり疑問を感じますが、現状ではゴルフ自体が「従業員の福利厚生の一環として行うことは一般的ではない」と判断されているため,それに要する費用を会社が負担した場合には,福利厚生費として取り扱うことは出来ないというのが一般的な取扱いとなります。
【福利厚生費となるのは】
それでは福利厚生費となり得る内容について見ていきましょう。
「専ら従業員の慰安のために行われる運動会,演芸会,旅行等のために通常要する費用」は福利厚生費となるとされています。
ここでいう従業員の慰安のためとは,全従業員を対象とした場合と考えられます。
従って一部の従業員しか参加できない(ゴルフをやらない社員もいる)社内コンペを行うための費用は福利厚生費とはならないという解釈です。
あくまで私見ですが、現在は平日には割安なゴルフ場も多く、全従業員が参加するのであれば運動会と何ら変わらないのではないかと思います。
以前はゴルフといえばお金持ちのスポーツという感覚でしたが、時代も変わったので福利厚生費として処理することに一考の余地はあるのではないでしょうか。
【社内コンペにかかる費用の取扱い】
プレーする場合に直接かかる費用については,原則的にはそのプレーを行った者に対する給与や賞与となります。
この場合プレーを行った者が役員であるときは,あらかじめ支給額と支給時期についての定めがない役員給与を支給したこととなるため,役員賞与となり損金に算入できません。
しかし社内の役員や従業員だけでクラブへ行き飲食した場合でも,交際費支出の対象となる「事業に関係のあるもの」とされ,その飲食代も社内交際費とされる場合もあり、このこととの関係からすると,従業員の慰安のために行った社内コンペの費用も,給与扱いではなく社内交際費扱いとされる場合も考えられます。
尚,得意先等を接待するために役員または使用人が得意先等と一緒にプレーした場合には,そのプレー代は会社業務に関係のある費用となりますので交際費等に該当します。
【社外コンペにかかる費用】
得意先で行うゴルフコンペに従業員が参加する場合のプレー代は,会社業務に関係のある費用ですので交際費等に該当します。
従業員個人に対する給与とされることはありません。
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