今日は冷たい雨が一日中降って、外回りには大変な一日でしたね。
台風15号が上陸する可能性もあるので、なるべく予定を入れないようにしないと(笑)
今日は会社設立の節税メリットの一つである【消費税の2期免除】についてお話しします。
消費税の詳しい計算方法は、また後日テーマを設けて御説明する予定ですが、基本的には前々期(個人であれば前々年)の課税売上高(消費税か課税される売上のことで、国内売上であればほぼ該当します。)が、一千万円超であれば納税義務が生じます。
個人であれば、前々年の課税売上高が一千万円超であれば、消費税の納税義務が生じますので、平成20年の課税売上が一千万円を超えた場合には、平成22年は消費税の納税義務が生じます。
消費税はほとんどの場合、事業が赤字でも生ずる税金であるため、その負担は大きく、多くの事業主はその工面に苦労しています。
そこで、個人で始めた事業が軌道に乗ってきて、消費税の納税義務が生じた段階で、法人事業への変更(法人成りといいます。)を実行します。
個人事業と法人事業は一見連続しているように見えますが、法律上、法人には「法人格」という別人格が与えられているため、全くの別人が行う事業として認識されます。
そのため、別人である法人が新しく事業を始めたと認識されるため、前々期(個人でいう前々年)の課税売上高が存在しなくなり、消費税の納税義務が免除されるのです。
例えば個人事業で平成20年から事業を始め、その年の課税売上高が一千万円を超えた場合には、平成22年からは法人成りによる法人事業の形態へと変更します。
結果、通常であれば平成22年から消費税の納税義務が生じるところを、平成24年からと先延ばしすることができ、その先延ばし分である2年分の消費税の納税を免れることが可能となるのです。
消費税は一年で、数十万円から多い方で数百万円になる場合もありますので、2年間免除されるその節税メリットは、会社設立費用を考慮しても大きいと思います。
明日は、法人を設立したが、【消費税の2期免除】の恩恵を受けられない場合についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/