所長ブログ

会社の設立目的と資本金額③(消費税の2期免除①)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 9 月 29 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は冷たい雨が一日中降って、外回りには大変な一日でしたね。

台風15号が上陸する可能性もあるので、なるべく予定を入れないようにしないと(笑)

 

今日は会社設立の節税メリットの一つである【消費税の2期免除】についてお話しします。

消費税の詳しい計算方法は、また後日テーマを設けて御説明する予定ですが、基本的には前々期(個人であれば前々年)の課税売上高(消費税か課税される売上のことで、国内売上であればほぼ該当します。)が、一千万円超であれば納税義務が生じます。

個人であれば、前々年の課税売上高が一千万円超であれば、消費税の納税義務が生じますので、平成20年の課税売上が一千万円を超えた場合には、平成22年は消費税の納税義務が生じます。

消費税はほとんどの場合、事業が赤字でも生ずる税金であるため、その負担は大きく、多くの事業主はその工面に苦労しています。

そこで、個人で始めた事業が軌道に乗ってきて、消費税の納税義務が生じた段階で、法人事業への変更(法人成りといいます。)を実行します。

個人事業と法人事業は一見連続しているように見えますが、法律上、法人には「法人格」という別人格が与えられているため、全くの別人が行う事業として認識されます。

そのため、別人である法人が新しく事業を始めたと認識されるため、前々期(個人でいう前々年)の課税売上高が存在しなくなり、消費税の納税義務が免除されるのです。

例えば個人事業で平成20年から事業を始め、その年の課税売上高が一千万円を超えた場合には、平成22年からは法人成りによる法人事業の形態へと変更します。

結果、通常であれば平成22年から消費税の納税義務が生じるところを、平成24年からと先延ばしすることができ、その先延ばし分である2年分の消費税の納税を免れることが可能となるのです。

消費税は一年で、数十万円から多い方で数百万円になる場合もありますので、2年間免除されるその節税メリットは、会社設立費用を考慮しても大きいと思います。

明日は、法人を設立したが、【消費税の2期免除】の恩恵を受けられない場合についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/