所長ブログ

株主構成と税務・会社法の取扱い⑤(留保金課税とは?)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 10 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

昨日、「風のガーデン」というドラマを見ました。

先日亡くなられた緒形拳さんの遺作となった作品です。

このドラマのクランクアップが9月28日。

9月30日に記者会見。

そして亡くなったのが10月5日。

しかも5年前から患っていた肝がんが原因です。

急性心筋梗塞や事故などの突発的な原因であれば、ドラマの撮影や9月30日の記者会見に出席していても不思議ではありませんが、5年前から患っていた肝がんが原因ですから、撮影中も記者会見も、薬などで痛みを誤魔化して臨んでいたんでしょうか。

そしてキッチリと作品が完成してから亡くなる。

本物のプロだと感じました!

プロとしての思いが、病をも凌駕したのだと僕は思います。

緒形さんの遺作をしっかりと胸に焼き付けて、そこから何かを学び取りたいです。

緒形さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 

さて本題です。

今日は【留保金課税】というものについて簡単にご説明します。

なぜ「簡単に」かと言うと、現在この規定はほとんどの会社で適用されないのです。

まずこの規定は、【同族会社】に対して適用となるため、本来であればほぼ全ての会社が適用対象となります。

規定の趣旨は、「株主に配当をせず会社に多額の利益を内部留保することによる、課税の繰延べを抑制するため」ですが、要するに「株主である社長に配当すると税金が多く取られるから、配当しないて会社に残そう」という会社に一定の規制をするためです。

会社が利益を留保している場合、解散や減資をしない限り税金は発生しないので、税金が欲しい国はこの留保された利益に対して追加で法人税を徴収する方法を考えたのです。

その規定が留保金課税です。

さて、この留保金課税、現在は資本金額が一億円以下の会社は適用対象外となっており、ほとんどの会社で考慮する必要はありません。

しかし、いつ制度が復活するか分かりませんので、こういう制度があることは記憶の片隅に残して頂ければと思います。

さて明日からは【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】という、株主構成によって大きく納税が変わる可能性がある制度についてご説明します。

それではまた明日(^-^)