所長ブログ

株主構成と税務・会社法の取扱い⑦(社長の報酬が経費とならない場合②)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 12 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は学芸大学へ行ってきました。

アルバイト時代は毎日通っていましたが、最近はあまり行く機会もなく、駅前の店の様子が随分と変わっていたのには、驚かされました。

昔よく行った沖縄料理のお店も無くなっていて、とても寂しく感じました。

お客さんに聞いたところ、学芸大学は渋谷と自由が丘に挟まれていて、なかなか飲食店は厳しいとのこと。

確かに「学芸大学で飲もう」と言うよりは、渋谷や自由が丘になる気もしますが、少し歩くと、とても感じの良いお店が何件もあり、開拓すれば面白いと思いました。

 

さて本題です。

今日は【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】の規定が適用される、第二の要件についてご説明します。

その要件とは、【基準所得金額が1,600万円を超える場合】です。

基準所得による判定には、もう一つ要件がありますが、該当する会社はほぼ無いので省略します。

では【基準所得金額】とはなんでしょうか?

会社の前期以前3期分の、所得金額と社長給与の平均額です。

※ 所得金額とは会社の利益に一定の調整を加えてものですが、一般的な会社では、ほぼ利益の金額とお考え下さい。

前期以前が2期しかない会社は2期の平均、1期しかない会社はその期(一年に満たない場合には一年に換算し直す。)、前期がない会社は当期(一年に満たない場合は一年に換算し直す。)の金額となります。

細かい計算規定はありますが、会社の利益が毎年ほぼトントンで、社長が報酬を毎月135万円以上取っている会社は、この要件に当てはまります。

これにより、第一要件と第二要件を全て満たすこととなった会社は、社長に支払った報酬のうち一定額の経費計上が認められなくなります。

明日は、「実際に経費として認められない金額がいくらなのか?」について御説明します。

それではまた明日ヽ(^o^)丿