所長ブログ

会社設立時に提出すべき各種届出書④(青色申告の特典①)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 18 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は渋谷へ、コンタクトと本を買いに行く予定でしたが、仕事が郵送されてきたため、明日へ変更しました。

独立すると、平日と休日の境界線が無くなるので、曜日感覚が薄くなります。

メリハリが無くなると仕事の効率も悪くなると思いますので、明日はしっかり休みたいと思います!

働くときは思いっきり働き、休む時は思いっきり休む。

心がけたいものです。

 

では本題です。

今日は、【青色申告の特典】についてご説明します。

前回御説明した通り、青色申告には様々な特典が設けられています。

代表的なものは下記となります。

1.欠損金の繰越控除

2.減価償却資産の特別償却

3.法人税額の特別控除

今日は【欠損金の繰越控除】についてご説明します。

欠損金の繰越控除とは、青色申告をした事業年度に赤字(欠損金)が発生した場合に、その赤字を翌期以降7年間繰越し、その7年間に発生した黒字(利益)と通算できる制度です。

設立第一期は赤字である会社が多く、その赤字を二期目からの黒字と通算することにより、2期目以降の税負担を軽減することが可能となります。

白色申告の場合繰越が出来ないため、二期目以降に黒字となった場合は、ダイレクトに税金が課せられます。

具体的に見てみましょう。

 

設立第一期は300万円の赤字

第二期は200万円の黒字

第三期は300万円の黒字

と仮定します。

 

【青色申告の場合】

第一期 赤字のため納税なし。

第二期 第一期の赤字を充当。

       200万円-[300万円>200万円∴200万円(充当期の黒字額が限
      度)]=0円

       第一期の赤字の充当により、第二期の黒字がなくなるため納税なし。

第三期 第一期の赤字のうち、第二期に充当しきれなかった分を充当。

       300万円-100万円=200万円

       200万円×42%=84万円

よって第一期から第三期の納税は、計84万円となります。



【白色申告の場合】

第一期 赤字のため納税なし。

第二期 第一期の赤字は切り捨てられ、充当はできない。

       200万円×42%=84万円

第三期 第一期の赤字は切り捨てられ、充当はできない。

       300万円×42%=126万円

よって第一期から第三期の納税は、計210万円となります。

 

上記の例では青色申告をすることにより、126万円の節税となります。

決して少なくない額の節税となりますので、青色申告は是非行って頂ければと思います。

明日は、減価償却資産の特別償却についてご説明します。

それではまた明日(^O^)