所長ブログ

会社設立時に提出すべき各種届出書⑥(青色申告の特典③)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 20 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は豊島区の制度融資の相談に行き、その足で日本政策金融公庫(旧 国民生活金融公庫)の池袋支店に、同じく融資の相談に行きました。

僕は今まで、区の制度融資の方が、その区が利息や信用保証協会の保証料を補助してくれるため、絶対に有利だと思っていましたが、豊島区は違いました。。。

利息や保証料の補助が恐ろしく少ないのです。。。

提出する書類も日本政策金融公庫よりもかなり多く、借入の枠も少ない(まぁこれはどの市区町村も同じですが。。)

基本的に、区の制度融資は、その区に企業を誘致して、税収UPと雇用の創出に繋げたいという考えがあるのですが、豊島区は企業数も多く、誘致の必要はないという事なんですかね?

会社設立をお考えの方は、自分が起業を考えている市区町村の制度融資を調べてから、起業場所を検討することも、重要かもしれません。

ちなみにその後、大塚のクライアントとも話しましたが、今回は区の融資は見送ることになりそうです。

 

では本題です。

今日は青色申告の特典の一つである【法人税額の特別控除】についてご説明します。

この【法人税額の特別控除】も、数が非常に多く、今回は個別での解説はできませんが(後日テーマを設けて解説する予定です。)、昨日解説した【特別償却】との選択制になっているものが多いです。

昨日の特別償却は、

「償却費を多く計上して利益を圧縮して納税を減らす」

というものでしたが、この【法人税額の特別控除】は、

「利益は通常どおり計算し、算出された法人税額そのものを減額する」

というものです。

会社は対外的には、利益を多く計上して財務体質の強化を図ることが望ましいのですが、それには当然多額の納税が比例的に課されます。

昨日説明した【特別償却】は、費用を多く計上し、利益の圧縮を図るため、財務体質は脆弱になってしまいます。

それに比べ【法人税額の特別控除】は、利益は通常どおり計上し、財務体質の強化を図った上で、納税も抑えられるため、理想的な方法といえます。

適用要件は厳格で、多額の設備投資等がないと適用は厳しいですが、設立初年度は特に設備投資が多額になる会社も多いと思いますので、検討して頂ければと思います。

適用要件等についは、別途個別相談も承りますので、ご興味のある方はご一報頂ければと思います。

明日は、給与関係の届出についてご説明します。

それではまた明日(^-^)