所長ブログ

社宅の活用③(役員社宅②)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 27 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

最近細かい仕事がたまってきて、何から手を付けるべきか苦慮してます。

こんな時よくやるのが、【仕事の書き出し】です。

たまっている仕事をノートに全てアウトプットし、期限などから優先順位を付けて予定を立てると、スムーズに仕事が進むんです。

仕事は段取りが大事ですからね。

 

では本題です。

社宅は会社が用意してくれるので、当然家賃も会社が支払います。

しかし社宅の性質上、入居者にも一定の家賃負担を求めています。

この一定の家賃負担額を満たさないと、その一部が役員報酬(従業員であれば給与)とみなされて、所得税が認定課税されます。

例えば、

社宅家賃       200,000円
家賃負担額(法定) 100,000円
家賃負担額(実際)  50,000円

100,000円-50,000円=50,000円 
          ∴ 差額が役員報酬と認定され所得税が発生。

せっかく社宅を活用しても、役員報酬と認定されては意味がありません。

ここで重要となるのは、社宅家賃の適正な個人負担額(賃料相当額といいます。)の算出です。

社宅の内容により、算出方法が異なりますので、順次御説明します。

小規模住宅、豪華社宅以外の通常の社宅の場合 
 (小規模住宅、豪華社宅については次回以降御説明します。)

① 会社が家主に支払う家賃の額 × 1/2

② {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 12/100(木造家屋以外の家屋は10/100) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×6/100} × 1/12

③ ①と②のいずれか多い額が、適正な個人負担額となります。

②の計算には、固定資産税の課税標準額を知る必要があり、賃借物件という性質上それを知るのは困難です。

しかし、現実には②の金額が①の金額を上回ることは稀ですので、①の計算により算出した金額を、社宅の適正な個人負担額とすることが一般的です。

よって役員の場合、会社が支払う家賃の50%以上を個人が負担すれば問題ありません。

家賃負担が50%未満の場合には、50%との差額が役員報酬として認定課税されますので、注意して下さい。

明日は【小規模住宅】の場合についてご説明します。

それではまた明日(^O^)