所長ブログ

通勤手当の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 6 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

11月に入り夜も随分寒くなりましたね。。

僕は夏生まれなので冬は苦手です(>_<)

長野にいる頃は本当に冬が辛く、毎日震えていたのを思い出しますが、東京に来て10年以上も経った今では、もう無事に長野で冬を超える自信はありません。。

家の中で水が凍るんですから恐ろしい県です( 一一)

これから東京もどんどん寒くなっていくと思うと憂鬱ですが、毎日鍋でもして乗り切ります!

一人鍋ですが(--〆)

 

では本題です。

今日は会社が支給する通勤手当についてです。

通勤手当は「実費支給」や「現物支給」の場合には、所得税は課税されませんので、それ程問題にはなりませんが注意点もあります。

「月額10万円を超える通勤手当には所得税が課税される」ということです。

最近では地方から新幹線を使って通勤する方もいらっしゃいますが、10万円を超えた場合には、その超えた部分は給与として扱われます。

例えば「軽井沢」から「東京」への通勤には、月額121,590円の新幹線の定期代が必要です。

10万円を超えていますので、

121,590円-100,000円=21,590円

の計算により、21,590円は給与として課税されます。

ちなみに三か月定期の場合は、

346,550円-(100,000円×3か月)=46,550円

の計算により、46,550円が支給した月の給与として取り扱われます。

遠方から通勤している役員や従業員がいる場合には、注意して下さい。

また「グリーン車などを利用している場合」や、「実費を超え通勤費を支給している場合」には、10万円の限度額に関係なく「グリーン車分」や「実費を超えている部分の金額」は給与として課税されます。

ちなみに自転車で通勤している場合でも、通勤距離の片道が2キロを超えれば通勤手当の支給が可能です。

金額は月額4,100円と少額ですが、福利厚生の一環として検討してみてはいかがでしょうか?

また、片道2キロを超えていても、徒歩の場合には認められませんのでご注意下さい。

明日は「出張旅費」についてご説明したいと思います。

それではまた明日(^O^)/