所長ブログ

宿直料と日直料の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 8 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日はクライアントの事業計画案を作成していました。

大手製造メーカーからの受注が売上の100%を占める会社なのですが、最近の円高や株安の煽りで業績が悪化したのか、単価を引き下げる旨の連絡が来たそうで、今後の見通しを試算しました。

売上の大部分を一つの取引先が占めている会社はかなり多いですが、出来るだけ取引先は分散することがリスク回避につながります。

株式投資でいう投資信託と同じで、事業の安定化にはかなり重要です。

得意先の倒産や事業転換による撤退、単価の引き下げ要求の際に、取引先が一つでは影響がもろに来ますし、価格交渉も弱腰になります。

新規の取引先の開拓が難しい場合には、今まで培ったノウハウを活用できる新事業を検討するのも、これからの時代は重要となってくると思います。

クライアントの今後の事業計画を試算しながら、「自分は大丈夫か?」と、つい考えてしまいました。。

 

では本題です。

今日は従業員が正規の勤務時間外において宿直や日直をした際に支給する手当についてです。

ちなみに「宿直」と「日直」とは、

【宿直】 夜会社に泊まり込んで警備などにあたること

【日直】 休日などに会社の警備などにあたること

をいいます。

通常の【残業】と異なるのは、会社の警備や設備の保全、外部との連絡、文書や資料の収受を目的とする行為であり、業務時間中に通常行う業務とは異なる目的のために行われてる行為である点です。

この場合、一定の要件を満たせば、一回4,000円(食事が支給される場合には、食事代を除いた金額まで)までは宿直料や日直料として支給しても所得税は課税されません。

これは宿直や日直に際して必要となる諸費用の実費負担として扱われるためです。

では一定の要件とはなんでしょうか?

①通常の業務が、宿直や日直である人に対して支給されたものでないこと

②宿直や日直を行った場合に、振替休日が与えられるものでないこと

③宿直料や日直料が一律でなく、役職や給与などに比例して決められているものでないこと

上記の要件を満たしていれば、一回4,000円までは所得税が非課税となりますので、今まで残業手当等で対応していた場合には、宿直料や日直料へ変更してみてはいかがでしょうか?

明日は、残業などの際に従業員に食事を提供する場合の取扱いについてご説明します。

それではまた明日(^O^)/