所長ブログ

残業食事代等の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 9 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は水道橋に行ってきました。

水道橋といえば東京ドームがありますが、今日は丁度日本シリーズの最終戦ですね!

野球はあまり興味がないのですが、巨人と西武のファンの方は今夜の結果によって明日からの仕事のテンションも違ってくるんでしょうね(^O^)

経済効果は巨人優勝の方が大きい気もしますが、西武が勝てば西友や西武百貨店がセールでしょうか。

今日の結果次第で、明日買い物に行くお店を決めたいと思います♪

 

では本題です。

今日は【会社が社員に提供する食事代の取扱い】についてです。

食事そのものを提供する場合でも、お金を支給する場合でも、原則は給与の一部として取り扱われ所得税が発生します。

しかし例外もあります。

一つ目が【残業に伴う食事の支給】です。

例えば会社の正規の労働時間が、9時から17時だとします。

会社の規定で20時以降残業する場合には、食事を支給するとしている場合、その食事は残業食事代として給与とはされません。

しかし、高価な食事やお酒を提供すると、給与や交際費となってしまいますので、ご注意ください。

二つ目は昼食代の補助で、【月額3,685円までは会社が補助しても給与としない】というものです。

食事の提供をうける社員が半額以上を負担することが条件ですが、上記金額の範囲内であれば福利厚生として昼食代の補助が可能となります。

会社が半額以上負担する場合や、会社補助が月額3,675円を超える場合には、会社負担額が食事の提供を受けた社員の給与として取り扱われます。

三つ目は【深夜勤務者に対する食事の提供】です。

深夜勤務者とは、正規の労働時間による勤務の一部又は全部が、22時から翌日の5時までの間に行われる者のことをいいます。

この場合には、1回の勤務につき300円までの補助が福利厚生として認められます。

300円を超えた場合には、補助を受けた社員の給与として取り扱われます。

以上のように、食事の補助は福利厚生の範囲内で行えるものもありますので、社員のモチベーションUPのために検討してみてはいかがでしょうか?

明日からは【祝い金や香典の取扱い】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/