所長ブログ

結婚祝金と香典等の取扱い②

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 11 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は朝から池袋のクライアントの所へ行きました。

順調に伸びている会社で、新規事業の話しをしたのですが、やはり前向きな事業プランの話しは面白いです。

新事業も順調に伸びるように、サポートできればと思います!

明日は渋谷で勉強会です。

「種類株式の活用」についてですが、スキルアップの為に頑張ります!

 

 では本題です。

今日は昨日の「祝い金等」に引き続き「香典等」についてご説明します。

基本的な考え方は祝い金等と同じで、「その金品等の金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるもの」については、給与とせずに福利厚生費として処理できます。

具体的には「慶弔規定」を作って、個別の事象とそれに対する支給額を定めるのが良いと思います。

代表的な支給対象事由は下記でしょうか。

配偶者や親が亡くなった場合 

傷病により本人が入院した場合

自宅が火事になった場合

金額については、役職や勤続年数によって相当な金額を定めてください。

「相当な金額」に法的な根拠はありませんので、世間一般的な常識のある金額とお考え頂ければと思います。

明日は【社員旅行の活用】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/