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社員旅行等の取扱い②

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 13 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

こんにちは(^-^)

目黒区の若手税理士の山田です。

昨日の渋谷の勉強会、熱かったです!

税務分野以外のエキスパートの意見もさることながら、同じ税務の分野でも様々な考え方があり、改めて税法の解釈の幅広さを実感しました。

様々な解釈と手法の中から最適のスキームを構築する!

心がけたいものです。

今夜は税理士仲間と銀座で会食予定です。

久しぶりに会うので意見交換等楽しみです♪

 

では本題です。

今日は会社が行う【忘年会や新年会】【ゴルフコンペ等】の取扱いです。

忘年会や新年会は【社会通念上一般的に行われている】と認められるため、全額福利厚生費として認められ、給与課税はされません。

しかし豪華な忘年会や新年会は【社会通念上一般的に行われている】とは言えないため、参加者の給与として認定され所得税が発生します。

また社内で行われるゴルフコンペについては【社会通念上一般的に行われている】行事には該当しないという考え方が主流ですので、給与課税されるものと思われます。

しかし近年はゴルフ人口も増加しており、プレー費用も割安になってきていますので、過度に高額なプレー費が必要なゴルフ場でなければ、福利厚生費として認められる可能性は十分にあると思います。

以前は駄目だった海外への社員旅行も福利厚生費として認めれますしね。

いずれにしても、会社主催の忘年会や新年会、ゴルフコンペについては【社会通念上一般的に行われている】ものかどうかで判断する必要がありますので、行事の名目等ではなく、一般的な内容や金額かどうかにより判断して頂ければと思います。

明日からは【社員加入の生命保険料等の取扱い】についてご説明していきます。

それではまた明日(^O^)/

 

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