所長ブログ

生命保険料等の取扱い①(養老保険)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 14 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は自由が丘で打合せをしましたが、久しぶりに気温も上がってとても過ごしやすかったですね。

帰りに見た夕焼けの空もとても綺麗で、心が癒された気がします(^O^)

週末は紅葉でも見に行きたいのですが、予定が入っているので来週鎌倉や高尾山なんかへ行ければいいなぁと思ってます。

せっかく四季のある国に生まれたんですから、それぞれの季節を楽しみたいですね♪

 

では本題です。

今日から会社契約の生命保険料等の取扱いについて、それぞれ保険の種類別にご説明します。

個人形態と会社形態で大きく取扱いが異なるのが、生命保険料等の取扱いです。

養老保険や定期保険は、個人事業では経費としては認められませんが、法人事業であれば一定の要件の下で福利厚生費として経費計上が可能です。

ちなみに養老保険とは、保険加入者の死亡か一定期間の経過(保険の満期)を保険金の支払い事由とする生命保険のことをいいます。

保険受取人や加入者の状況により、下記の取扱いとなります。

【ケース1】

死亡保険金受取人 … 会社 
満期保険金受取人 … 会社

この契約形態の場合、死亡保険も満期保険も保険受取人は会社であるため、個人に対して給与課税はされません。
しかし、福利厚生費として費用処理もできず、全額を「保険積立金」として資産計上します。

従って会社的にはあまり意味のない保険形態だと思います。

【ケース2】

死亡保険金受取人 … 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 … 保険加入者本人

この契約形態の場合には、死亡保険も満期保険も保険加入者本人であり、個人的な支払を会社が代わりに支払ったとみなされ全額給与課税されます。

給与となるので会社経費としては認められますが、保険加入者の所得税や住民税は増加します。

【ケース3】

死亡保険金受取人 … 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 … 会社

この契約形態では、死亡保険金は保険加入者の遺族で、満期保険金が会社なので、本来であれば2分の1が給与となります。

しかし下記の要件を満たす場合には、保険料の2分の1が福利厚生費として認められます。

ちなみに残りの2分の1は「保険積立金」として資産計上されます。

「会社の役員及び従業員の全員が加入すること」

ただし保険の加入資格が、勤続年数や年齢などの一定の基準により明確にされている場合には、その基準に従っている限り、全員が加入する必要はありません。

また全員が加入している場合であっても、その全員が全て親族関係者である場合には、2分の1は給与となります。

以上のように、養老保険は保険金の受取人や加入者によって取扱いが異なりますので、加入の際には税理士や保険会社へ十分に確認して頂き、社長の考えに合った保険契約をするようにして下さい。

明日は【定期保険】の取扱いについてご説明します。

それではまた明日(^O^)/