所長ブログ

交際費等の取扱い①

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 18 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は夕方から池袋で打合せでした。

丁度昨日、石田衣良さんの「池袋ウエストゲイトパーク」を読んでいたので、作中に登場する場所を帰りに少し見てきました。

あまり小説を読まない僕が、唯一全作品を読んでいるのがこの「石田衣良」さんです。

特に「池袋ウエストゲイトパーク」はコミックみたいな感覚(失礼かな?)でどんどん読めるので好きなんですよね♪

かなり前にドラマにもなりましたが、痛快なストーリーはかなりおススメです!

秋の夜長に是非です!!

 

では本題です。

今日からは【交際費の取扱い】についてご説明していきます。

法人はこの交際費の全額費用計上を認めていません。

建前としては

「無駄使いを無くして健全な会社を作るため」

ですが、実際は

「交際費は社長の個人的な経費が混入しやすい科目なので、一定の制限を設けて抑制している」

と言ったところです。

具体的には下記の取扱いになります。

①法人が一年間に使った交際費のうち、400万円を超える金額については全額
  経費として認めない。

②400万円以内の金額についても10%は経費として認めない。

例えば一年間で500万円の交際費を使ったとします。

この場合経費として認められるのは、

400万円 × 90% = 360万円

のみで、残りの

500万円 - 360万円 = 140万円

は経費として認められません。

会社の業務上、本当に必要な経費だとしても、税務署は認めてくれません。

ちなみに個人は業務上必要な交際費は全て経費として認められます。

従って会社の場合「いかに交際費として扱われる金額を減らすか」が重要となってきます。

明日からは、「交際費とその他の経費の線引きが微妙な経費の取扱い」や「交際費でも全額経費として認められる方法」などについてご説明していきます。

それではまた明日(^O^)/