所長ブログ

交際費等の取扱い②(一人5,000円以下の飲食代)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 19 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今年も年末が近づいてきましたね。

この時期になると僕の業界では「年末調整」の準備がはじまります。

祐天寺にある目黒税務署へ必要な用紙を取りに行ったのですが、用紙を見てビックリ!

年末調整の書類は昨年までは印字が「緑色」だったのですが、今年から普通の「白黒」に変わってたんです。

経費節約なのか分かりませんが、慣れ親しんだ物が急に変わると変な感じがします。。。

緑色の方がいいのになぁ( 一一)

 

では本題です。

今日は【交際費を全額経費として計上する方法】をご説明します。

昨日も話しましたが、交際費は「年400万円まで、かつその90%しか経費として認められません。」

400万円使っても経費となるのは360万円だけです。

しかし下記の場合には全額が経費として認められます。

「飲食その他これに類する行為のために要する費用で、参加者一人当たり5,000円以下の費用」

つまり、一人5,000円までの飲食であれば、全額が経費として認められるのです。

あんまり高い所ばかり行っている社長さんは意味がないかもしれませんが、普通の居酒屋であれば一人5,000円もあれば十分飲めます。

さて、この5,000円以下の飲食を全額経費にするには下記事項を記載した書類を保存する必要があります。

①その飲食があった年月日

②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係がある者等の氏名又は名称及びその関係

③その飲食等に参加した者の数

④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

⑤その他参考となるべき事項

書類の作成と保存は面倒ですが、「手間をかければ税金が安くなる」ので頑張ってみましょう!

ちなみに①と④については領収書に記載されていますので、②と③を領収書の裏に記入して保存する方法も認められています。

この場合の人数は社内の者も含んだ参加者全員の人数です。

上記の規定は「社外の者との飲食」の場合のみの適用ですので、「社内の者だけの飲み会(福利厚生費となるものを除きます)」では適用されません。

しかし「社内の人間 5人、得意先 1人」であれば問題とはなりません。

また、お中元やお歳暮は「飲食」でなく「贈答品」なので、この規定は適用されず通常の交際費の取扱いが適用されます。

以上のように、同じ飲食代でも一つ手間をかけることにより経費として計上される金額が増えますので、チャレンジして頂ければと思います。

明日は【交際費と類似科目の区分】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/