所長ブログ

交際費等の取扱い③(交際費と会議費の区分)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 20 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は葛飾区の堀切菖蒲園という所へ行ってきました。

「行く時は必ず雨。。」の会社だったのですが、今日は初めて晴れました♪

やっぱり外回りをする時に雨が降っているとテンションが下がり、その後の打ち合わせもトーンダウンしてしまいます。(本当はそんなことではいけませんが。。)

しかし今日は晴れていたので、快調なテンションで決算の打ち合わせが出来ました♪

雨は必要ですが、やっぱり太陽は素晴らしいと改めて実感しました(^-^)

 

では本題です。

今日は【交際費と会議費の区分】についてご説明します。

個人事業であれば、「交際費」と処理しても「会議費」として処理しても、税金計算には影響しません。

しかし法人の場合には、交際費は一部経費として認められません(前々回のブログ参照)ので、この区分が重要となります。

会議費で処理できる経費をみすみす交際費とするのはもったいないですからね!

会議費の概念は

「会議に関連して、茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用」

です。

現行の法律では、交際費でも「一人5,000円以下の飲食」については全額経費計上が認められています(前回ブログ参照)ので、「一人5,000円以下の飲食」については問題となることは少ないかもしれません。

しかし上記の適用を受けるには所定の書類の保存などの要件もありますし、経営上も正確に区分した方が経営判断のためにも有用です。

更に会議費は「通常要する費用」と言っているだけですので、一人5,000円を超えたとしてもそれが「通常要する金額」である限り全額経費計上が認められます。

社長同士の会議の場合には、5,000円を超えることは珍しいことではないと個人的には思いますし。

また世間的によく言われているのが、「一人3,000円程度であれば会議費で問題ない」であるとか「ビールは2本程度であれば会議に支障はないので会議費でOK」、「料亭やホテルのバーは良いが居酒屋は駄目」などと言う風説です。

上記には法的根拠が全くありませんので、あくまでも「実態」で判断して下さい。

僕はお酒が弱いので、ビール2本飲んでから会議なんてのは無理ですが、強い人は日本酒2升飲んでも平気でしょうからね。

居酒屋でも個室であれば十分会議は可能ですし、なにより料亭は高いですからね。。。

ただ税務調査の際には問題となり易い部分ですので、【会議録】などを作成するのが望ましいと思います。

交際費は税務的に不利な扱いとなっておりますので、「なるべく交際費とならないようにする」のも、節税には重要となります。

明日は【交際費と福利厚生費の区分】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/