所長ブログ

交際費等の取扱い④(交際費と福利厚生費の区分)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 21 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日も本当によく晴れて気持ちいいですね♪

洗足池公園の木々も綺麗に色づいていて、とても綺麗です。

お近くの方は是非行ってみて頂ければと思います。

今日は夜から渋谷で飲みですが、飲みが三日続く予定なので飲み過ぎないように気をつけたいです。

「ウコンの力」買おうかな。。。

 

では本題です。

今日は【交際費と福利厚生費の区分】についてご説明します。

福利厚生費の概念は下記の通りです。

「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

上記により基本的には社内の者に対する経費は福利厚生費となりますが、頻繁に従業員と飲みに行ったり、高級なお店へ行った場合には交際費(又は給与)として取り扱われます。

福利厚生費となるのはあくまでも「通常要する費用」の範囲のみですので、頻繁に飲む行為は「通常要する費用」とは認められません。

また、役員のみが頻繁に飲食等を行っている場合には、「福利厚生費」ではなく「役員賞与」と認定され全額が会社の経費とはなりません。

ご存じの方も多いとは思いますが、「役員賞与」は一定の場合を除き会社の経費とては認められませんが、所得税と住民税はしっかり取られる悲しい扱いとなっていますのでご注意ください。

以上により「過度な福利厚生費は交際費(又は給与)」となりますので、社内で行う福利厚生は「通常要する費用」の範囲でお願いします。

「通常要する費用」って何?

と思う方もいらっしゃると思いますが、個別に列挙されている訳ではないので、ご自身の常識と業界の常識を勘案して判断して頂ければと思います。

今回まで約一か月、福利厚生費を活用した節税方法を中心に寄稿させて頂きましたが、節税は他にもありますので、いずれ「パート2」をお送りしたいと思います。

年末も迫ってきましたので、明日からは【個人事業と法人事業の比較】についてご説明したいと思います。

個人事業主の方は来年から、法人事業への変更を検討して頂く判断材料になれば幸いです。

それではまた明日(^O^)/