昨日は僕のクライアント主催の交流会に参加してきましたが、個性的な経営者の方々とお話しができとても有意義でした。
しかし経営者の方というのは見識が広いと言うかアンテナが高いと言うか。。
僕ももっともっと勉強せねばと痛感しました(>_<)
今日は池袋で税理士の先輩方と飲みです。
終電逃さないように気を付けないと(笑)
では本題です。
今日からは【法人と個人の税務上の違い】などを寄稿して行こうと思います。
業務内容は同じでも、法人と個人では取扱いが全く異なるのが「税務上の取扱い」です。
今現在個人事業を営んでいて、法人化を検討したいと言う方や、起業するにあたり法人で始めるべきか個人で始めるべきか検討中の方々の参考になれば幸いです。
初回は【税金の計算方法】について比較していきたいと思います。
法人と個人で取扱いが異なる税金は「法人税と所得税」「法人事業税と個人事業税」「法人住民税と個人住民税」です。
各税金と計算方法は下記の通りです。
【法人】
法人税は利益に対して一律30%(資本金が1億円以下の会社は利益800万円までは22%)の税率で課税されます。
法人事業税は利益に対して5%から9.6%の税率で課税されます。
法人住民税は法人税額に対して20.7%(一定の場合には17.3%)の税率で課税されます。
またその他に、利益に関係なく(赤字でも)最低7万円(資本金により異なります)の均等割という税金が課税されます。
【個人】
所得税は利益から各種控除額(扶養控除や基礎控除)を控除した金額に対して5%から40%の税率で課税されます。
個人事業税は利益から290万円を控除した金額に対して一律3%から5%(業種により異なります)の税率で課税されます。
個人住民税は利益から各種控除額(扶養控除や基礎控除)を控除した金額へ一律10%の税率で課税されます。
一般的に利益が多くなれば法人が有利で、利益がそれほど多くない場合には個人が有利となりますが、個別事情により異なりますので個別具体的に比較が必要となります。
明日は具体的な事例を基に比較をしてみたいと思います。
それではまた明日(^O^)/