所長ブログ

税金の計算方法②

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 23 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

こんにちは(^-^)

目黒区の若手税理士の山田です。

昨日は税理士の先輩方と池袋で飲んでましたが、話題の中心は「健康について」でした。

僕らの商売はクライアントと飲む機会が多いので、アルコールによる健康被害は深刻な問題です。

実際アルコールで身体を壊してしまった先輩方も多いですし。。。

税理士という商売は「サービス業」であり「自分自身が商品」です。

健康管理を怠るということは、例えばスーパーの牛乳を常温で保管するようなものです。

僕も来年で30歳ですので、「自分自身が商品」という意識をしっかりと持って、知識の向上と健康管理には気を配っていかなければと、改めて思いました。

ちなみに昨日は、最寄り駅の二つ前の駅で降りて、歩いて帰りました。

出来ることから少しずつ頑張りたいと思います。

 

では本題です。

今日は【法人と個人の税金】を具体的な事例を用いて比較してみたいと思います。

【前提】

利益    1,000万円 
資本金  1,000万円(会社の場合のみ) 
本店    東京23区内(支店 なし)
業種    飲食業
従業員  10人

【会社】

法人税 … 800万円×22%+(1,000万円-800万円)×30%=2,360,000円

法人事業税 … 400万円×5%+(800万円-400万円)×7.3%+(1,000万円-800万
           円)×9.6%=684,000円

法人都民税(法人税割) … 236万円×17.3%=408,200円(百円未満切捨)

法人都民税(均等割) … 70,000円

計 3,522,200円



【個人】

所得税 1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円

個人事業税 1,000万円-290万円=355,000円

個人住民税 1,000万円×10%=1,000,000円

計 3,119,000円

※各種控除(扶養控除や基礎控除など)は考慮していません。

以上のように、1,000万円程度の利益の場合には個人が有利となりますが、実際に法人と個人の税金比較をする場合には、「会社の利益を社長への給与として処理し比較する」ため、計算結果は異なります。

一般的には個人事業で1,000万円以上の利益が出る場合には、法人形態が有利となる場合が多いと思います。

しかし個別事情により異なりますので、具体的に検討したい場合には税理士等の専門家へ依頼するのが良いと思います。

明日は【決算期と申告期限の比較】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

 

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