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給与所得控除を活用した法人化の節税メリット①

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 25 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

こんばんは(^-^)

目黒区の税理士の山田です。

今日友人から「うなぎパイ」と「プリッツ(うなぎの蒲焼味)」を貰いました☆

「うなぎパイ」は全国的にも有名で安心して食べられるお菓子ですが、「プリッツ(うなぎの蒲焼味)」はなかなかの曲者です。。

このご当地プリッツ、以前も「青森のウニ味」や「北海道のカニ味」を食べましたが、どれもいまいち(私見)だった記憶があります。

一抹の不安を覚えつつウナギ味のプリッツを食べましたが。。。

やはりプリッツはサラダ味がベストだと思いました( 一一)

しかしせっかく頂いたお土産ですので、残さず完食したいと思います!

 

では本題です。

今日からは【給与所得控除を活用した法人化の節税メリット】についてご説明します。

個人事業の場合には、事業活動により生じた利益に対してダイレクトに所得税が課税されます。

しかし法人の場合には、法人の事業活動により生じた利益にはダイレクトに法人税が課税されますが、法人から支給された給与にはダイレクトに所得税は課税されません。

これは所得税の計算方法の違いによるものです。

個人事業の場合に課税対象となるのは利益(事業所得)であり、下記のように計算されます。

 売上 - 経費 = 利益(事業所得)

この場合の経費は原則として、実際に事業活動において使用した実費のみとなります。

これに対して給与の支給を受けた場合の課税所得は給与所得であり、下記のように計算されます。

 給与 - 給与所得控除額 = 給与所得

この場合の「給与所得控除額」は、給与の額によって決められている概算経費のことで、実費ではありません。

従って

①法人の利益分だけ個人へ給与を支給すれば、法人の利益はゼロになり法人税は課税されず、

②個人事業が利益に対してダイレクトに課税されるのに対して、法人事業から支給を受けた給与は給与所得控除額を控除した金額に所得税が課税されるため、結果として「給与所得控除額分だけ所得税や住民税が軽減される」ことになります。

会社は実費を経費に計上できますし、個人は給与所得控除という概算経費を経費計上できますからね。

言葉だけでは分かりずらいと思いますので、明日は具体例を基に比較してみたいと思います。

それではまた明日(^O^)/

 

 

 

 

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