所長ブログ

給与所得控除を活用した法人化の節税メリット③

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 27 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日は自由が丘の銀行へ行く予定です。

開設以来一度も使った事のない口座のキャッシュカードを先日使おうとしたのですが、暗証番号を完全に忘れてしまい使えなかったんですよ。。。

3回ほど間違えたら利用不可になり、銀行窓口でしか復活できないと言われてしまいました。。

自業自得ですが面倒です(>_<)

運動不足なんで歩いて行こうかなぁ☆

 

では本題です。

今日は法人を活用した場合の納税額を具体的な事例を基に計算してみます。(個人事業の場合は前回参照)

前提は前回の個人事業と同様(役員報酬は異なります)に下記とします。



<前提>
 売上         30,000,000円
 役員報酬      20,000,000円
 その他経費    10,000,000円
 所得控除(概算)   1,500,000円(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険
                      料控除等)

 

①法人税
   30,000,000円-20,000,000円-10,000,000円=0円 ∴ 法人税なし

②法人事業税
    ①と同様になし

③法人住民税
   法人税割 ∴ ①と同様になし
   均等割 ∴ 70,000円(利益に関係なく資本金額により決定)

④個人所得税
   {20,000,000円-2,700,000円(給与所得控除額)-1,500,000円}×33%
   -1,536,000円=3,678,000円

⑤個人住民税
   {20,000,000円-2,700,000円(給与所得控除額)-1,500,000円}×10%
   =1,580,000円
   ※所得控除は本来、所得税と住民税は多少金額が異なります。
   ※均等割は少額のため考慮していません。

⑥個人事業税
   給与の為なし

合計 5,328,000円

 

となります。

昨日ご説明した個人事業の場合の納税額は「6,994,500円」でした。

個人的には事業収入も給与収入も同額の「20,000,000円」であるにも関わらず、税金は

6,994,500円(個人事業の場合)-5,328,000円(法人事業の場合)=1,666,500円

となり、法人化による節税メリットは「1,666,500円」と一目瞭然です。

従って個人事業の利益がある程度の金額になった場合には、法人化による節税メリットは無視できません。

また後述しますが、「消費税の2期免除」の恩恵もありますので、併せてご検討頂ければかなりの金額になります。

これは主に「給与所得控除」という概算経費が認められている為に受けられる恩恵です。

しかし最近この「恩恵」に一定の制限が設けられました!!

よって明日は【給与所得控除の恩恵を受けられない場合】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/