所長ブログ

役員報酬の一部が経費として認められない場合②

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 29 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日は一日渋谷でセミナーでした。

僕のクライアントから紹介してもらったセミナーなのですが、内容が濃かったので後日詳細をご報告する予定です。

しかし一日中研修ってのはさすがに疲れました。。

今夜はよく眠れそうです(-_-)zzz

 

さて本題です。

今日は【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】の規定が適用される、第二の要件についてご説明します。

その要件とは【基準所得金額が1,600万円を超える場合】です。

基準所得による判定には、もう一つ要件がありますが、該当する会社はほぼ無いので省略します。

では【基準所得金額】とはなんでしょうか?

会社の前期以前3期分の、所得金額と社長給与の平均額です。

※ 所得金額とは会社の利益に一定の調整を加えてものですが、一般的な会社では、ほぼ利益の金額とお考え下さい。

前期以前が2期しかない会社は2期の平均、1期しかない会社はその期(一年に満たない場合には一年に換算し直す。)、前期がない会社は当期(一年に満たない場合は一年に換算し直す。)の金額となります。

細かい計算規定はありますが、会社の利益が毎年ほぼトントンで、社長が報酬を毎月135万円以上取っている会社は、この要件に当てはまります。

これにより、第一要件と第二要件を全て満たすこととなった会社は、社長に支払った報酬のうち一定額の経費計上が認められなくなります。

明日は、「実際に経費として認められない金額がいくらなのか?」について御説明します。

それではまた明日ヽ(^o^)丿