所長ブログ

役員報酬の一部が経費として認められない場合④

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 12 月 1 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日は品川駅にある品川税務署へ行ってきました。

品川プリンスホテルの隣にあるのですが、品川プリンホテルも大分クリスマス色になってきましたね。

品川プリンスホテルの中に映画館がありますが、今日は丁度映画の日らしく割安だったみたいですね。

最近映画も見ていないので、ゆっくり見て行きたかったのですが、仕事中だったので断念しました。。

レットクリフが気になっているので、時間を作ってなんとか見たいと思います。

 

それでは本題です。

今日は【「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の適用を受けない方法】と、その際のデメリットについてです。

一つ目は、社長の給与を年1,600万円以下に設定して、かつ会社の所得を0円以下にする方法です。

しかし、会社の業績によって当然会社の利益や社長の報酬は変動しますので、確実に要件を満たすのはなかなか難しいと思います。

二つ目は、親族以外の取締役(経営に参加する実質的な取締役)を取締役の総数の50%以上就任させる方法です。

しかし、家族経営の会社では、他人を取締役に就任させて経営参加させるというのは、なかなか現実的ではないように感じます。

三つ目は、会社株式の11%程度を、親族以外に持ってもらう方法です。

会社設立の際の出資金を、友人や取引先、または従業員などに持ってもらうことにより、上記規定の適用要件を外れますので、取締役を50%以上就任させるよりは、現実的だと思います。

しかし、発行済株式の3%以上を保有している株主は「帳簿閲覧権」や「取締役等の解任請求権」などの権利を有することになり、円滑な会社経営に支障をきたす可能性が出てきます。

会社設立後に上記の規定を免れるためだけに、株を他人に譲渡したような場合は、【租税回避行為】と認定され、適用要件から外れませんし、株主に親族以外の者が入ることにより、経営上の問題が生じる可能性もあります。

この辺りはとてもデリケートな問題になりますので、個別事情に照らして判断する必要があります。

個人事業から法人事業への変更を検討する際は、この辺りも十分に検討することをお勧めします。

4回に分けて【役員報酬の一部が経費として認められない場合】についてご説明してきましたが、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

明日は【欠損金の繰越控除】について、個人事業と法人事業とを比較してみたいと思います。

それではまた明日(^O^)/