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退職金に係る所得税等の計算方法②

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 12 月 12 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

こんにちは!

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今年の世相を表す漢字が決まりましたね。

「変」

「変」って。。。

変革の「変」などの意味も含まれていて、マイナスの意味だけではないらしいですが、一年を表す漢字が「変」というのには、なんとなく抵抗があります。

多数決みたいなので仕方ないですが、一年の締めくくりはテンションの上がる言葉で締めてもらいたいものです。

来年は今年よりも経済的にも厳しい年になるという予想も出ていますが、若手の起業家の方々に日本を元気にしてもらいたいと思います。

今日は高田馬場で忘年会です。

飲み過ぎ注意で行ってきます(^-^)

 

では本題です。

今日は【退職金に係る所得税等】を具体例を基に計算してみたいと思います。

【前提】

勤続年数 40年
退職金   3,000万円

【所得税の計算】

(30,000,000円-22,000,000円)×(1/2)=4,000,000円

※計算式については前回を参照

4,000,000円×20%-427,500円=372,500円

【住民税の計算】

4,000,000円×9%=360,000円

「合計 732,500円」の納税になります。

支給額の「2.5%」以下の税金となりますので、所得税と住民税の最低税率が15%(最高は50%)であることを考えれば、恐ろしく優遇されていると言えます。

この退職金の恩恵を受けるためには、勤続年数の問題からも、なるべく早い時期での法人事業への変更が効果的となります。

老後の生活保障の為に、個人事業でも打つ手はありますが、法人事業への変更により享受できる退職金のメリットは大きいと思いますので、法人化を検討の際にはこの点も考慮して頂ければと思います。

今回までは比較的法人が有利となる事項(交際費以外)についてご説明してきましたが、明日からは法人が不利になる場合についてご説明していきます。

それではまた明日(^O^)/

 

 

 

 

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