今日は午後から月一回の目黒の勉強会です。
と言っても友人の税理士と二人なのですが、仕事の上で問題となっている点を徹底的に討論します。
前回も7時間位やってましたが、今回もそれ位になりそうです(笑)
組織再編や種類株式、新公益法人制度や改正信託法など、法律改正の動きが早い現在では、「学ぶこと」を止めてしまった法律家は業界には居られなくなると思います。
自分自身の向上がクライアント企業の利益になると思いますので、常に最新の知識をインプットし、最適なアドバイスを心がけたいものです。
では本題です。
今日からはテーマを【法人事業への変更時に提出すべき書類】と題しまして、税務署を中心に提出が必要な書類の内容や提出期限、効力などを、御説明していきたいと思います。
今まで法人化の「メリット」や「デメリット」について触れてきましたが、いざ会社が出来上がっても安心してはいけません。
提出を怠ると不利な状況になる届出書が存在するのです。
専門家に設立を以来すれば、届出もやってくれるので心配は不要ですが、自分で会社を設立した場合、意外と忘れられているのが、この【届出書】の存在です。
以下が主なものになります。
【税務署関係】
1.法人設立届出書
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
5.棚卸資産の評価方法の届出書
6.減価償却資産の償却方法の届出書
7.申告期限の延長の特例の申請書
【都税事務所関係(東京23区の場合)】
1.法人設立届出書
全てを必ず提出する必要はありませんが、税務署関係の「1から4」、都税事務所関係の「1」は、一般的な中小企業であれば提出が必要となります。
明日から、個々の届出書の内容についてご説明していきます。
それではまた明日(^O^)/