所長ブログ

法人事業への変更時に提出すべき書類②(法人設立届出書)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 12 月 18 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

昨日の目黒の勉強会はとても熱かったです!!

7時間以上議論してましたので、さすがに疲れましたが。。。

しかし議題に挙げた案件がかなり複雑で、結局確定的な結論には辿り着けませんでした(>_<)

法律はやはり抜け目なく作られてると改めて実感しました。

その後知り合いの社労士さんと行ったもつ鍋のお店がとても美味しかったので、勉強会の疲れも吹き飛びました☆

場所も目黒駅の近くで使いやすいので、今後も使わせてもらいます♪

今日は大塚のクライアントと打ち合わせをして、夜は銀座で忘年会です。

さすがに忘年会が多すぎですので、週末はゆっくりしたいです。。

予定が入らなければですが(--〆)

 

では本題です。

今日は税務署への届出書類のうち【法人設立届出書】についてご説明します。

この書類は、会社を設立し事業を始めた旨を、本店所在地を所轄する税務署へ知らせる為の書類です。

提出期限は設立の日以後2か月以内となっておりますが、忘れないうちに提出することをお勧めします。

期限を過ぎてもペナルティ等はありませんが、決算時に申告用紙が送られてこない等の弊害があります。

記載項目は、用紙を見れは問題なく記入できると思います。

国税庁のHPからダウンロードできますので、参考にして頂ければと思います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm

添付書類としては、

1.定款のコピー

2.登記事項証明書の原本

3.株主名簿の写し

4.設立時の貸借対照表

となります。

設立形態によっては他に必要な書類も出てきますが、通常は上記書類を添付すれば問題ありません。

「定款コピー」と「登記事項証明書の原本は」問題ないと思いますが、「株主名簿の写し」と「設立時の貸借対照表」は、別途作成が必要となります。

ネットで検索も出来ますし、必要であればひな形をお送りしますので、ご連絡頂ければと思います。

届出関係は、後回しにすると忘れてしまいますので、設立直後に提出することをお勧めします。

明日は、様々な恩恵が受けられる【青色申告の承認申請書】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/