所長ブログ

法人事業への変更時に提出すべき書類④(給与事務所等の開設届出書)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 12 月 20 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

年末になりお笑い番組の特番が増えてきましたね!

明日はいよいよ「M-1グランプリ」です。

以前M-1グランプリの優勝者の確定申告をしたことがあるのですが、意外と手取って少なくなるんですよね。。

まず事務所が40%を取ります。(これは事務所により20%~40%程度と差があります。)

残りの60%を二人で分けるため、結局手元には一人30%が残ります。

あまり有名ではないコンビが優勝すれば、税負担はそれほどでもありませんが、ある程度有名がコンビが優勝した場合、その30%に課税される税金は最高税率の50%となります。

結局税金を納付した後手元に残るのは、一人150万円になってしまいます。。

まぁ優勝賞金よりもその後の仕事が劇的に増えるので、優勝の価値は図り知れませんが。

明日優勝して人生が変わるコンビは誰でしょうね。

去年のサンドウィッチマンのお二人には相当感動したので、今年も番狂わせを期待しちゃいます♪

 

では本題です。

今日は【会社を設立し給与を支給する場合に提出すべき書類】についてです。

会社を作れば社長の報酬や従業員の給与を支給することになります。

この際、その報酬や給与からは、金額や扶養者数に応じた「所得税」を徴収することが義務付けられています。

サラリーマン時代に給与から問答無用に徴収されていたアレです。

会社はこの所得税を、給与から天引きして一時預かり、社員の代わりに国に納付しているのです。

この一連の作業を行っている会社を【給与支払事務所等】といいますが、この【給与支払事務所等】に該当する旨を税務署へ届出る必要があります。

その届出る書類を【給与支払事務所等の開設届出書】といいます。

国税庁のHPに、用紙と記載要領がありますので参考にしてみてください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

提出期限は、給与事務所を開設した日から一か月以内となっていますので、設立当初から給与を支給する会社は、設立以後一か月以内に提出をしてください。

さてこの「社員から預かった所得税」ですが、会社が代わりに納付するため、納付期限が定めらています。

その期限は【給与を支給した日の属する月の翌月10日まで】です。

例えば、9月分給与(支給対象計算期間 9月1日から9月30日)の支給日が10月25日だとします。

この場合、社員から預かった所得税の、国への納付期限は11月10日になります。

あくまでも実際支給した日の属する月の翌月10日となるため、10月25日の支給が資金繰りの都合で出来ず、11月1日になってしまったような場合には、12月10日が期限になります。

ちなみにこの期限を過ぎると、【不納付加算税】という罰金が、本来支払うべき税額の5%~10%課されますので、注意して下さい。

「毎月納付するのは面倒だ」

と思う人もいると思います。

明日は、そんな方のために【半年に一回の納付へ変更するための届出書】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/