昨日はブログの更新をすっかり忘れて寝てしまいました!
年末になって少し気が抜けているのかもしれませんね。。
今年は9連休になる予定ですので、それまでは気を抜かずに頑張らないと!!
今日はクリスマスイブですね☆
残念ながらプライベートでの予定はありませんので、大人しく仕事します。。
仕事があるだけでも有難いと自分に言い聞かせながら(--〆)
では本題です。
今日は個人事業から法人事業への変更に伴い提出する【個人事業の廃業等の届出書】についてご説明します。
会社を設立した際に提出する届出書については前回まででご説明しましたが、個人事業を廃止した際にもいくつか提出する書類があります。
その一つが「個人事業の廃業等の届出書」です。
これは事業を廃止した旨を納税地を所轄する税務署へ報告する届出書ですが、罰則規定が特にないため忘れがちです。
期限は事業廃止後一か月以内となっていますので、法人の設立関係の届出と一緒に提出することをお勧めします。
届出を提出しないと、無駄な書類が税務署から送付されてきますので。
ちなみに様式は国税庁のHPにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
この中の「廃業事由」の欄は「法人の設立による」と記載して下さい。
また消費税の納税義務者であった個人事業主は、併せて「消費税の事業廃止届出書」を提出して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm
こちらも提出しておかないと、後日提出を求められますので併せて提出して頂ければと思います。
明日は【青色申告の取りやめ届出書】の提出についてご説明します。
ではまた明日(^O^)/